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住宅性能表示制度
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平成19年4月1日より、一部申請様式(免震構造、維持管理・更新の表示の追加等)が変わりました。
評価業務規程及び情報開示等はこのページの一番下です。
  住宅性能表示制度って何?
 “住宅性能表示制度”とは見かけでは分からない性能…。例えば「地震や台風への対策をどの程度しているか」とか「高齢者が住むときにどの程度使いやすくできているか」など個々の住宅のもつ「性能の水準」が「どの程度のものであるか」について「共通のものさし」を使って「住宅の性能」を評価する制度です。
 “住宅性能表示制度”では、これから住宅を取得される方々の要求が高いと思われる10項目の性能表示事項について、性能の水準を表示することになります。  10項目の性能表示事項とその表示の方法を一覧にして示したものが下の性能表示事項になります。一見すると、住宅の成績表のようにも見えますが、これは決して、性能の善し悪しを示したものではありません。あくまでも、住宅を設計・施工する際に、“住宅の性能”に対してどの程度の配慮を行ったか、ということを示す一つの目安になります。10項目に含まれる細かい表示項目や等級の示す意味については、以降に解説がありますので、そちらをご覧下さい。
  日本住宅性能表示基準 性能表示事項
1 構造の安定 地震や風などで力が加わった時の建物の強さ(壊れにくさ)に関連すること
2 火災時の安全 火災が発生した場合の非難のしやすさや建物の燃えにくさなどに関連すること
3 劣化の軽減 建物の劣化(木材の腐食、鉄のサビなど)のしにくさに関連すること
4 維持管理への配慮 水道やガスの配管などの日常における維持管理(点検・清掃・修繕)のしやすさに関連すること
5 温熱環境 防暑、防寒など、室内の温度や暖冷房時の省エネルギーに関連すること
6 空気環境 湿気や化学物質の影響の排除など室内の空気の清浄さに関連すること
7 光・視環境 採光などに関連すること
8 音環境 ※選択項目 騒音の低減などに関連すること
9 高齢者等への配慮 加齢等に伴う身体機能の低下に配慮した移動のしやすさや転落、転倒などの事故防止に関連すること
10 防犯 開口部の侵入防止対策に関すること
必須事項と選択事項
登録住宅性能評価機関に住宅性能評価を申請する場合、必ず評価を求める事項(必須事項)と求めなくてもよい事項(選択事項)があります。音環境に関する事項は選択事項とされています。
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