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| 1 |
登録住宅性能評価機関(国土交通大臣が登録した者)は、申請者の求めに応じて、住宅性能評価(設計された住宅、または建設された住宅について、日本住宅性能表示基準などに従って評価することをいう。)を行い、住宅性能評価書(標章を付した評価書)を交付いたします。 |
| 2 |
この機関以外で、住宅の性能に関する評価書や住宅の建設・売買に係る契約書、その他添付書類に、この標章またはこれと紛らわしい標章を使用することは禁止されています。 |
| 3 |
住宅の建設工事の請負人(施工者)は、請負契約書に住宅性能評価書もしくは写しを添付したり、注文書(建主)にそれらを交付した場合は、表示された性能を有する工事を行うことを契約したものとみなされます。 |
| 4 |
新築住宅の売主についても、同様に、住宅性能評価書またはその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなされます。 |
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| 設計住宅性能評価と建設住宅性能評価の2種類があります。 |
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| 1 |
設計住宅性能評価+建設住宅性能評価の評価書が交付された場合
紛争が発生した場合、指定住宅紛争処理機関に申し立てができます。 |
| 2 |
設計住宅性能評価のみ評価書が交付された場合
紛争が発生した場合、指定住宅紛争処理機関に申し立てができません。 |
| 3 |
建設住宅性能評価のみの申請は受け付けられません。 |
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| 住宅所得者および供給者が建設にあたり選択するもので、任意の制度であり義務づけられたものではありません。 |
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請負契約前に、候補となっている住宅の持つ性能の水準について共通のものさしで相互比較できる。 |
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表示された水準の性能が引き渡し段階で確実に実現されるよう、信頼性の高い第3者機関に設計段階及び施工・完成段階でチェックしてもらえる。 |
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設計段階の性能評価書の内容を請負契約の内容に含めることができ、施工会社と約束している性能が明確になり、万が一、性能が確保されていない場合に補修等を求めることができる。 |
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万が一、引き渡し後の瑕疵の発見等に伴い施工会社との間でトラブルが発生しても、指定住宅紛争処理機関のあっせん等を活用することができる。 |
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請負契約の前に、自社の性能を客観的にアピールし、他社との差別化を図ることができる。 |
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住宅所得者が求めている性能水準に確実に応えられるとともに、完成後や引き渡し後のトラブルも防ぐことができる。 |
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登録住宅性能評価機関の性能評価書を受けることにより、住宅所得者と確かな信頼関係を築くことができ、住宅市場の活性化にもつながる。 |
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万が一、引き渡し後に住宅所得者との間で性能に関するトラブルが発生しても、責任範囲を明確にすることができる。 |
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