国民の健康と食の安全を考える会規約
(名称)
第1条 本会は、国民の健康と食の安全を考える会(以下「当会」という。)という。
(目的)
第2条 当会は、国民の健康と食の安全を考えることの普及啓発を民間の立場から社会全体で支援していく体制を構築し、家庭、地域や組織などに根ざした国民総ぐるみの健康づくりと食の安
全運動の推進を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 当会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 国民の健康と食の安全を考えることの国民的理解の啓発に関すること
(2) 会員相互の連絡協議、情報交換に関すること
(3) 国民総ぐるみの健康と食の安全に関する支援環境整備に関すること
(4) 当会の趣旨に添った他団体事業の参画に関すること
(5) その他、当会の目的達成のための必要な事業
(組織)
第4条 当会は第2条の目的に賛同し、自らその実現に向けた取り組みを実施しようとする団体等を会員として組織し、総会及び運営の企画・調整を行なう幹事会を置く。
2 当会の設立後に加入しようとする団体等は、会長の承認を得るものとする。
3 前2項に定めるものの他、当会に賛助会員を置く。
4 賛助会員については、別途定めるところによる。
(役員)
第5条 当会に次の役員を置く。
(1)名誉会長 1名
(2)会 長 1名 (会長は総会の互選による。)
(3)幹 事 5名 (幹事は会長が指名し、総会の承認を得るものとする。)
(4)専務理事 1名
(5)理 事 若干名
(役員の職務)
第6条 会長は当会を代表し、会務を総理する。
2 幹事は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する幹事がその職務を代理する。
3 専務理事は会務を統括し、掌理する。
4 理事は当会の運営に参画する。
5 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
(会議)
第7条 当会の会議は、総会及び幹事会とする。
(総会)
第8条 総会は、会長が必要に応じ召集し、議長は出席会員の中から選出する。
2 総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)規約の改正
(2)その他当会の運営に関して重要な事項
3 総会は、会員の過半数の出席(委任状を提出した会員を含む。)がなければ会議を開くことができない。
4 総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長が決定する。
(幹事会)
第9条 幹事会は、会長、幹事及び専務理事で組織する。
2 幹事会は、会長が招集し、議長は会長が行なう。
3 幹事会において処理する事項は、次のとおりとする。
(1) 総会への提案事項
(2) 規約の改正案の審議・提案
(3) 事業計画・事業報告の審議
(4) 会長の推薦及び補欠役員の選出
(5) その他会長が必要と認めた事項
4 必要に応じて幹事会に専門部会を置くことができる。
5 幹事会は、随時招集することができる。
(会費)
第10条 当会の会費は年額10,000円とし、個々の事業実施のために別途実費費用を徴収することができる。
(会計年度)
第11条 当会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第12条 当会の事務局は、社団法人日本調理師会に置く。
2 事務局に事務局長を置く。
(補足)
第13条 本規約に定めるほか当会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則 本規約は平成16年9月2日から施行する。