(抜 粋)
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は、社団法人日本調理師会と称する。
(事 務 所)
第 2 条 本会は事務所を東京都台東区蔵前2丁目4番5号 岩金ビル5階に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第 3 条 本会は、調理師法に基づく調理師の資質の向上及び合理的な調理技術の発
展を図り、もって国民の食生活の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.国民の調理に関する知識の普及に関する事項
2.国民の調理技術の向上に関する事項
3.調理技術の研究に関する事項
4.機関誌その他刊行物の発行に関する事項
5.調理技能検定の実施、講習会の開催等会員の資質及び技術の向上に関する事項
6.会員の連絡に関する事項
7.会員の福祉の向上に関する事項
8.その他本会の目的を達成するために必要な事項
第 3 章 会 員
(種 別)
第 5 条 本会の会員は次の3種とし、正会員を民法上の社員とする。
1.正会員 調理師の免許を有する者で本会の目的趣旨に賛同して入会したもの
2.賛助会員 本会の事業を援助する団体または個人であって理事会の承認を得、かつ
定められた入会金及び会費を納入したもの
3.名誉会員 本会に特別の功労があった者、または学識経験者であって、理事会の推
薦により総会の承認を得たもの
(入 会)
第 6 条 本会の正会員となるには、所定の入会申込書を提出し、定められた入会金び
会費を納付しなければならない。
第 4 章 役員及び名誉役員
(役員の種別及び定数)
第10条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 12名
専務理事 1名
理 事 (会長、副会長及び専務理事を含む)
50名以上 70名以内
監 事 3名以内
第 6 章 会 議
(種 別)
第19条 会議は、総会及び理事会とする。
(総会の権能)
第23条 総会には、本定款に別に定めるもののほか次の事項を附議する。
1.事業計画及び収支予算に関する事項
2.事業経過報告及び収支決算に関する事項
3.借入金(年度内において償還する借入金を除く。)に関する事項
4.その他会長が重要と認めた事項
(理事会の権能)
第27条 理事会には、本定款に定めるもののほか次の事項を附議する。
1.総会の招集及び附議すべき事項
2.借入金(年度内償還の借入金に限る。)に関する事項
3.会務運営に関する事項
4.その他会務に関する重要事項
(会計年度)
第35条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第 8 章 支 部
第36条 本会は、理事会の議決を経て都道府県の区域を単位として支部を置く。
A 支部は、本会の事業計画の円滑な実施を図るため、その地域において必要事業を行う。
B この定款に定めるもののほか、支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決
を経て会長が定める。
![]()
沿 革
昭和33年11月 調理師法施行
昭和40年 5月 全国調理師連絡協議会発足
昭和40年 7月 全国法定調理師連合会に改組
昭和42年11月 社団法人 日本調理師会 設立(厚生労働大臣認可)