【行動指針】
1
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総合建設業からの環境影響に対し、技術的、経済的に可能な範囲内で以下の環境保全活動を実施する。
(1)環境に配慮した設計と提案
(2)周辺住民と活き活きした関係の構築
(3)工事による騒音・振動の抑制
2
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環境汚染の防止に役立つ様、環境マネジメントシステムを廻し環境パフォーマンスを継続的改善する。
3
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環境関連法規制を順守する。
制定日/平成19年6月1日
代表取締役 佐 藤 友 和
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