住宅金融支援機構・証券化支援事業に係る適合証明申請の手引き(中古住宅)



検査機関 (財)秋田県建築住宅センター


T.証券化支援事業〔フラット35〕(中古住宅)物件調査・適合証明申請


【対象となる住宅】(全ての要件を満たすことが必要です。)


 ・ 秋田県内に建設されているもの

・ 住宅の床面積が

一戸建て住宅、連続建て住宅、重ね建て住宅の場合 : 70u以上280u以下

共同住宅(マンションなど)の場合 : 30u以上280u以下

・ 住宅金融支援機構が定める技術基準に適合する住宅

・ 購入価格が1億円未満(消費税を含む)の住宅

 ・ 借入申込日において築後年数が2年を越えている住宅又は既に人が住んだことのある住宅

 ・ 店舗等との併用住宅でない住宅

      注)平成17年1月4日以降の申し込みから、新築後10年以内の要件が撤廃されました。

        ※建築確認月日が昭和56年5月31日(建築確認日が確認できない場合は新築年月日

(表示登記の新築時期)が昭和58年3月31日)以前の場合については、機構が定め

耐震評価基準等に適合していることが必要です。



【申請の方法】


1.申請書類 <一戸建て等>


○申請に必要な書類と提出部数

@リ・ユース住宅・証券化支援事業(中古住宅)物件調査・適合証明申請書・・・・・(1部)

〔リ・ユース住宅・証券化支援事業(中古住宅)関係書式〕

A物件調査書類チェックリスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1部)

〔リ・ユース住宅・証券化支援事業(中古住宅)関係書式〕

B建物登記簿謄(抄)本の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1部)

C敷地面積が確認できる書類(土地の登記簿謄本等)・・・・・・・・・・・・・・・(1部)

D建築確認日が確認できる書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1部)

E物件の概要が確認できる書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1部)

〔パンフレット、確認済証(建築確認通知書)の添付書類又は竣工図の写し(配置図

及び平面図)など。〕

Fその他検査機関が調査上必要とする書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1部)



2.申請書類 <マンション>


○申請に必要な書類と提出部数

@リ・ユース住宅・証券化支援事業(中古住宅)物件調査・適合証明申請書・・・・・(1部)

〔リ・ユース住宅・証券化支援事業(中古住宅)関係書式〕

A物件調査書類チェックリスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1部)

〔リ・ユース住宅・証券化支援事業(中古住宅)関係書式〕

B建物登記簿謄(抄)本の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1部)

C敷地面積が確認できる書類(土地の登記簿謄本等)・・・・・・・・・・・・・・・(1部)

D建築確認日が確認できる書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1部)

E物件の概要が確認できる書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1部)

〔パンフレット、確認済証(建築確認通知書)の添付書類又は竣工図の写し

(配置図及び平面図)など。〕

Fその他検査機関が調査上必要とする書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1部)

G管理規約の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1部)

〔管理規約が変更されている場合においては、改正後の管理規約の写し又は

当該改正部分が記された総会もしくは集会(理事会は不可)の議事録の写しを含む。〕

H長期修繕計画の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1部)

I公庫マンション情報登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1部)

〔G及びHの提出があれば、不要〕

 


【その他】

 ・申請書類は原則として、日本工業規格A4にて提出して下さい(設計図書等を除く)。

 ・申請に係る所定書式については、検査機関にて電子ファイル又は用紙出力したもので配布いたしますので別途お問い合わせ下さい。

                                                       


【注 意】

     物件の概要が確認できる書類の審査に必要な設計図書等(配置図及び平面図等)の作成は、当センターでは行っておりません。

     物件調査(現地調査)時は家具・荷物等がない状態で行います。また天井点検口等、各点検口から状況を目視できるよう、足場等(脚立程度)の準備が必要です。

     適合証明書の交付は、公庫融資住宅調査技術者が所属する建築設計事務所でも取り扱っております。



 ※リ・ユース住宅、リ・ユースマンション等の対象となる住戸、及び申し込み方法