 |
 |
| |シックハウスについて|室内空気中の化学物質濃度測定サービス| |
 |
当センターでは、住宅の室内空気中の化学物質の濃度測定を行っております。
測定できる物質は、以下の5物質となります。 |
|
 |
 |
ホルムアルデヒド(必須物質) |
 |
 |
トルエン(選択物質) |
 |
 |
キシレン(選択物質) |
 |
 |
エチルベンゼン(選択物質) |
 |
 |
スチレン(選択物質) |
|
 |
| ※アセトアルデヒドは平成16年4月1日より品確法の特定測定物質から削除されました。 |
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
| 対象建物 |
秋田県内の建築物(住宅に限る) |
| 申請者 |
住宅供給者、住宅取得者(特に要件はなし) |
| 測定方法 |
『住宅の品質確保の促進等に関する法律』評価方法基準 第5の6−3「室内空気中の化学物質の濃度等」(3)ロのただし書きによる |
| 測定機器 |
パッシブ型採取器 |
| 採集機器 |
測定バッジF、測定バッジV
(アドバンストケミカルセンサー社製、販売:(株)オーピス) |
| サービスの種類 |
採集・分析サービス 採集・分析を当センターで行う。 |
| その他注意 |
遵守していただく事項
 |
 |
申請者は測定にかかる採集の期間中、対象住戸への工事関係者の一切の立ち入りを禁止することを了解し、これに必要な措置を講じること。 |
 |
 |
申請者の措置が不十分であった等、正しい測定が行えなかった場合は、申請者が費用を負担して、再度測定を行うこととする。 |
 |
 |
申請者は測定者の求めに応じて、測定住宅の外部に接する窓、扉及び室内の扉の開閉及び換気設備の稼動等の測定環境の設定、維持に協力しなければならない。 |
 |
 |
以下の場合、センター(派遣者)に対して一切責任を追及しないことを誓約 |
 |
 |
計測結果に関して生じた損害、第三者に与えた損害若しくは第三者との紛争等。 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| |
測定化学物質 |
測定機器名
(パッシブ型採取機器) |
測定バッジ
((株)オーピス) |
戸建住宅の場合
(原則1ヶ所を
測定する場合) |
ホルムアルデヒト(必須物質) |
41,790 |
上記に加えて下記の物質を選択する場合
(トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン) |
49,770 |
集合住宅又は
複数箇所測定の場合 |
ホルムアルデヒト(必須物質) |
29,610+(12,180×N) |
上記に加えて下記の物質を選択する場合
(トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン) |
29,610+(20,160×N) |
|
 |
|
|
 |
| |シックハウスについて|室内空気中の化学物質濃度測定サービス| |
 |