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| |住宅性能表示制度トップページ|申請の手引き|評価料金|書式ダウンロード| |
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一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。) |
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共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅。) |
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| 木造住宅の申請あたっては、下記の『指定マニュアル』を参考にして下さい。 |
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『木造住宅のための住宅性能表示 −基礎編−構造編−申請編−』 |
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『木造住宅のための構造の安定に関する基準に基づく横架材及び基礎のスパン表』 |
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『木造住宅のための住宅性能評価参考設計図書(木造軸組工法の戸建住宅版)』 |
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監修:建設省住宅局住宅生産課
発行:(財)日本住宅・木材技術センター |
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設計住宅性能評価申請書(書式:ダウンロードできます) |
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自己評価書(書式:ダウンロードできます) |
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設計内容説明書(書式:ダウンロードできます) |
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設計図書 ≪図面、仕様書、計算書等≫ |
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評価機関は申請書類に不備(必要書類の有無)がないか確認し、不備がない場合は申請者に対して『設計住宅性能評価引受承諾書』にて通知し、評価が開始されます。
書類に不備があった場合には、評価機関から指摘がありますので理由等を確認し書類の訂正・追加を行って下さい。確認が出来しだい『設計住宅性能評価引受承諾書』が発行されます。 |
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| 評価の過程で、申請された内容について疑問点が認められた場合、評価機関から申請者に対し質問や確認等が行われます。これに対して申請者は、設計内容の説明や必要書類の提出等、速やかに対応しなければなりません。 |
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| 下記の場合やその他評価機関が評価をするために著しく不適合と判定した場合等『評価書を交付できない旨の通知』がなされ、その時点で評価は終了します。 |
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建築基準法への不適合又は明らかな虚偽が認められた場合 |
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申請書類の不備又は質疑等への回答、提出が長期にわたりなされない場合 |
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| 評価機関は申請者に対し、『設計住宅性能評価引受承諾書』に定められた申請日から最長21日以内に『設計住宅性能評価書』を交付いたします。 |
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| 『設計住宅性能評価書』の交付後や評価申請中に変更が生じその変更に応じた評価書が必要な場合、『変更設計住宅性能評価申請書』を提出することができます。 |
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変更設計住宅性能評価申請書(参考:※第五号様式) |
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変更自己評価書 |
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変更設計内容説明書 |
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変更設計図書 ≪図面、仕様書、計算書等≫ |
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設計住宅性能評価書写し |
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※原本照合有(他評価機関で評価書が交付された場合に限る) |
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| 1. |
『設計住宅性能評価』を申請する場合の評価料金 評価料金一覧1)による |
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| 2. |
『変更設計住宅性能評価』を申請する場合で、直前の設計住宅性能評価を当評価機関以外で受けている場合の評価料金 評価料金一覧1)による |
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| 3. |
『変更設計住宅性能評価』を申請する場合で、直前の設計住宅性能評価を当評価機関から受けている場合の評価料金
変更面積に係る部分の床面積の1/2の面積における評価料金一覧1)の評価料金 |
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| 4. |
当評価機関が『設計住宅性能評価』の審査中であった住宅の計画を大規模に変更して住宅を建築する場合の評価料金
変更面積に係る部分の床面積の1/2の面積における評価料金一覧1)の評価料金一覧1)へ |
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| 『指定マニュアル』は(財)日本住宅・木材技術センター(電話03-3589-1788)で販売しております。 |
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