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|特殊建築物等定期報告業務|定期調査・検査報告のフロー|
|対象となる建築物及び建築設備|報告書様式ダウンロード| |
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過去に、ホテルやデパートなどの建築物火災において多くの人命や財産が失われる事故が発生しております。その中には建物の維持管理が適切に行われていれば被害の拡大を、あるいは発生そのものを防ぐことができたものも少なくありません。
私たちは日頃、自分自身で健康診断を受けて身体に異常がないかどうかを確認します。同様に、建物にも定期的な健康診断が必要です。建物の安全を保っていくためには所有者・管理者の適切な維持管理を行っていただくことがとても重要です。 |
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| 建築基準法では、特殊建築物を利用する多くの人の健康と安全を守るため『定期報告制度』を定めています。この制度では、特殊建築物などを常に良好な状態で維持・保全するため、所有者または管理者が建築物、建築設備について定期的に調査・検査を行い、その結果を特定行政庁に報告することを義務づけています。私たち建築住宅センターは、この『定期報告制度』の通知文書の送付、報告書の受付、審査、集計などを行っています。 |
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建築物の中でも学校、病院、公会堂、百貨店、マーケット、キャバレー、遊技場、旅館、ホテル、劇場、映画館、事務所などの不特定多数の人が利用するもの(以下、特殊建築物といいます)は、いったん火災が起こると大惨事になるおそれがあります。
特殊建築物やその建築設備を定期的に専門の技術者に調査、検査を依頼し特定行政庁に報告するよう義務づけ、利用者の安全を図るための制度です。 |
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所在地が秋田市・・・秋田市長
提出先:(財)秋田市総合振興公社
住宅事業部 住宅管理課 TEL:018−863−2581
所在地が秋田市以外・・・秋田県知事
提出先:(財)秋田県建築住宅センター |
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建築物の調査を行うことができる有資格者
・一級建築士及び二級建築士
・国土交通大臣の定める調査資格者
建築設備の検査を行うことができる有資格者
・一級建築士及び二級建築士
・国土交通大臣の定める検査資格者 |
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| (1)換気設備 (2)排煙設備 (3)非常用の照明装置 の3項目が該当します。 |
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