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秋田市中通二丁目3番8号
TEL:018-836-7850
FAX:018-836-7852
 
対象となる建築物及び建築設備
特殊建築物等定期報告業務定期調査・検査報告のフロー
|対象となる建築物及び建築設備|報告書様式ダウンロード
  定期報告を要する建築物
  建物コード 指定用途 対象となる建築の規模 建築 設備
提出年 原則
(1) 11 学校 階数が3階以上のもの 2004
2006
2008
西



毎年
2,000m2(用途面積)以上のもの
(2) 21,23,25 劇場、映画館、観覧場、
公会堂、集会場
階数が3階以上のもの 2004
2006
2008
毎年
客席(集会室等)の床面積の合計が200m2以上のもの
屋外観覧場の場合は1,000m2以上のもの
(3) 31,32 病院、ベットを持つ診療所(患者の収容施設のあるもの) 階数が3階以上のもの 2004
2006
2008
毎年
2階の床面積(用途面積)の合計が300m2以上のもの
(4) 43 百貨店、物品販売業を営む店舗 階数が3階以上のもの 2005
2007
2009
西



毎年
床面積(用途面積)が3,000m2以上のもの
2階の床面積(用途面積)の合計が500m2以上のもの
(5) 51,52 ホテル、旅館 階数が3階以上のもの 2005
2007
2009
毎年
2階の床面積(用途面積)の合計が300m2以上のもの
(6) 61 事務所 階数5以上で延べ面積が1,000m2を超えるもの 2005
2007
2009
毎年
1.各用途、規模別の取扱方針
学校(1)は校舎棟、体育館をその用途に限定する
階数は地階を含む階数とする
規模の判定は、敷地内に2棟以上ある場合はそれぞれの棟単位で適用する
階数の算定については、床面積の合計が100m2以下の3階以上の階及び地階は算入しない
百貨店等(4)に供する部分の扱いは、同一棟の売場(倉庫、事務所は含まない)とする
事務所(6)に供する部分の扱いは、倉庫等は含まない
2.複合用途の取扱方針について
 上記(1)〜(5)までの複数の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもってその主要な用途に供する部分の床面積の合計とする。 (この場合、用途は最も厳しくみる)
例) 店舗(4)150m2・ホテル(5)250m2の場合、主要用途面積は400m2で、対象となる建築の規模の内厳しい用途で判定する。
例) 店舗(4)とその店舗以外の事務所(6)は、それぞれの用途で判定する。
3.調査対象範囲
上記(1)にあっては限定された用途のみ調査対象範囲とする
上記(2)〜(6)にあっては該当する棟全体を調査対象範囲とする
  非常照明設備の定期報告を要する建築物
法第35条の非常用照明装置
  コード
番号
主要用途 非常用照明 設置を要する部分 除外される部分
(1) 11 学校 不要 (1) 居室

(2) 無窓の居室

(3) (1)(2)の居室から地上に通ずる避難路となる廊下・階段・その他通路

(4) (1)(2)(3)に類する部分・ロビー、避難に用いられる場所
(1) 病院の病室等

(2) 採光上有効に直接外気に解放された通路、廊下

(3) 住宅内

(4) スポーツ施設等

(5) S47建告による居室、歩行距離による緩和
※学校教育法以外は必要
(2) 21,23,25 劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場 必要
※S46以前は既存不適格
(3) 31,32 病院、ベットを持つ診療所 必要
※S46以前は既存不適格
(4) 43 百貨店、物品販売業を営む店舗 必要
※S46以前は既存不適格
(5) 51,52 ホテル、旅館 必要
※S46以前は既存不適格
(6) 61 事務所 必要
※S46以前は既存不適格
  換気設備の定期報告を要する建築物
必要な場合 設備の方式 報告の必要
又は不必要
  特殊建築物の居室 自然換気設備
機械換気設備(1種)
機械換気設備(2種)
機械換気設備(3種)
中央管理方式の設備 必要
(注意)秋田市は、自然換気設備を除くすべての機械換気設備が対象となります。
  排煙設備の定期報告を要する建築物
必要な場合 対象外建築物、部分 排煙の考え方
1.特殊建築物(1)〜(4)で延面積500m2を超えるもの ・学校教育法による学校
・スポーツ施設等
(2)(5)で100m2で防火区画されているもの
・階段等
・洗面、便所、DS等
・局部的な倉庫
・その他建告33号による建築物、部分
2.階数3以上で延面積500m2を超えるもの
3.排煙上有効な開口面積が居室床面積の1/50以下の居室
4.延面積1000m2を超え床面積200m2を超える居室
(注意)
※1 給水設備及び排水設備については秋田県・秋田市条例で指定されておりません。
※2 秋田市条例では、対象となる排煙設備は排煙機を有するものに限られております(従来どおり)
特殊建築物等定期報告業務定期調査・検査報告のフロー
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