外来案内



                              
   
児童福祉法に基づく施設サービス
 入園については、児童相談所が総合的に判断して行いますが、入園ご希望の方は当園医師及び相談支援室にご相談下さい。利用形態には契約入園と措置入園があります。
 当園医師が書いた入所診断書を持って児童相談所に行き手続きをして下さい。児童相談所には事前に連絡を入れ、予約を取ってから行って下さい。
 障害児施設給付費及び障害児医療給付費の支給決定を受けた方が対象となります。


利用形態
・契約入園
 肢体に障害を持ったお子さんが療育(医療や教育)が必要な場合、サービス内容について当園と契約を交わし入園していただくものです。
・措置入園
 肢体に不自由を持ったお子さんが療育(医療や教育)が必要で、虐待等の原因により児童相談所が入園の必要があると判断した場合に、入園していただくものです。

利用方法
・単独入園
 お子さん一人で入園して頂き、リハビリテーションをしながら共同生活をし、学校教育を受けられるものです。
・母子入園
 発達の遅れあるいは、手足に不自由があるお子さんとお母さん(お父さん等)が一緒に入園して、毎日の育児支援やリハビリテーションなどをしていくものです
通  園(紹介はこちら
 運動発達や言葉の遅れ等、発達に遅れのある幼児が保護者の方と共に通うところです。お子さんの心身両面の発達を促進するとともに、保護者の方が子育てに必要な知識および技術を学ぶことを支援します。当園と障害児通園等の児童福祉施設の同時利用は基本的には出来ませんが、まずは児童相談所にご確認下さい。

障害者自立支援法に基づくサービス

ショートステイ
 肢体不自由児がおられる家庭で、家族の病気、事故、冠婚葬祭および介護者の休息等の理由で、一時的に家庭で介護ができない場合に、短期間施設をご利用いただけます。ご利用には、事前の診察と利用契約をすませておくことが必要です。詳しくは相談支援室の職員にお尋ね下さい。



医療法による入院
 健康保険証を使った一般的な入院も受け入れています。
 乳児医療、自立支援医療など(ただし、この入院の場合は、岡山支援学校へ通うことはできません。)