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都市計画法という法律によって、我々の住む町は様々な規制がされ街づくりがなされています。
都市計画により、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、用途地域により建築できる建物が決められています。その中で市街化調整区域は、「市街化を抑制する区域とする。(都市計画法第七条第3項)」と定義されています。その為、区域内の多くの土地は、道路・上下水道・防災施設等の都市整備が遅れています。こうした点から厳しい規制がされているのです。
しかし、厳しい規制があるため市街化調整区域は土地の値段も安く、利用したい場所であり、事業者にとってはそれがジレンマとなり、最終的には無許可での建設を断行してしまっているようです。
市街化調整区域は全く建物が建てられない土地というわけではありません。市街化区域に比べ非常に厳しい規制はありますが、下記のような用途の建物等は建設が可能です。法に適合した形を取れば、後ろめたいこともなく、健全な事業を展開できるのです。
弊社は市街化調整区域内における様々な許認可取得の実績があります。現在の建物が法に不適合で困りの方、市街化調整区域内の土地をお持ちで、有効利用を考えている方は是非弊社へご相談下さい。
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