都市計画法という法律によって、我々の住む町は様々な規制がされ街づくりがなされています。
都市計画により、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、用途地域により建築できる建物が決められています。その中で市街化調整区域は、「市街化を抑制する区域とする。(都市計画法第七条第3項)」と定義されています。その為、区域内の多くの土地は、道路・上下水道・防災施設等の都市整備が遅れています。こうした点から厳しい規制がされているのです。
 しかし、厳しい規制があるため市街化調整区域は土地の値段も安く、利用したい場所であり、事業者にとってはそれがジレンマとなり、最終的には無許可での建設を断行してしまっているようです。

 市街化調整区域は全く建物が建てられない土地というわけではありません。市街化区域に比べ非常に厳しい規制はありますが、下記のような用途の建物等は建設が可能です。法に適合した形を取れば、後ろめたいこともなく、健全な事業を展開できるのです。
 弊社は
市街化調整区域内における様々な許認可取得の実績があります。現在の建物が法に不適合で困りの方、市街化調整区域内の土地をお持ちで、有効利用を考えている方は是非弊社へご相談下さい。

 

市街化調整区域内に建設可能な建物 ※(財)千葉県都市整備協会発行「開発許可制度の解説」参考 
1.周辺住民の日常生活に必要な用途の建物
<日用品小売業>文房具・食品・薬・金物・家庭用電化製品・洋品販売
<日用品修理加工業>自動車整備、自転車・農機具修理加工
<日用品サービス業>美容院、クリーニング、飲食店、新聞小売
<その他>按摩・マッサージ・はり師・きゅう師
2.鉱物・観光等の資源を有効利用する建物
鉱業用建物、展望台
3.温度・湿度・等に特別な条件の必要な建物
4.農林漁業用建物
畜産・水産食料品製造業、農水産物の貯蔵用倉庫
5.国・都道府県又は中小企業振興事業団と一体となって行う建物
6.既存の工場と密接な関連のある建物
7.危険物を扱う建物
火薬・爆薬・火工品等を扱う建物
8.市街化区域に建てるのが不適当な建物
<道路管理施設>高速道路の料金所、管理事務所
<休憩所>ドライブイン
<給油所>
9.既存権利者の自己の居住・業務用の建物
10.農家等の分家住宅
11.旧既存宅地における五年間の経過措置による建物
12.都計法第34条第8号の3に基づく条例に該当する建物

※以上は参考例です。実際は各行政庁との協議によります。


City Create.Co.,Ltd.