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協定書の骨子
・ 双方は、平等、互恵の原則の上に、両国の学術界、産業界、政府の支持を得ながら、科学・産業分野における協力を促進する。 (第1条 目的) ・ 協力活動の形態は、以下の通りとする。 1. 研究者及び技術者の交流、特に青年科学技術者の交流 2. 科学・産業技術に関する情報の交換 3. 共同研究の実施およびその成果の製品化と産業化に向けた協力 4. 双方が合意するその他の形態の協力活動 (第2条 協力活動の形態) ・ 双方は協力活動における当該団体の人員の派遣及び滞在、自国内での会議の開催、分担する共同研究の実施等に関る費用について負担する。同時に双方はそれぞれの自国の政府、産業界の支持を受けることもできる。 (第5条 経費の負担) ・ 双方は、まず情報通信、素材、エネルギー、環境、農業、交通、都市開発、医療等の領域における協力と交流について同意する。 (第6条 協力の範囲) −協定書の解釈− 我々日中両組織の今後の交流活動は、すべてこの協定文書をお互い遵守・尊重しながら進められることとなります。この文書自体は民間団体間の協定ではあるものの、科学技術、とりわけ産業科学技術、応用技術分野における業種を超えた包括的な内容となっていること、また広く産業界のみならず学術界、政府の支持を得ながらすすめられるという意味で、これまでにない画期的な内容となっております。 また具体的な交流方法の中でも、例えば経費の負担については相互主義に基づいてその各々がそれらを負担するという基本理念を確認しているなど、日中双方の平等なパートナーシップのもとで交流をすすめるという、21世紀の新しい日中間の経済、社会、学術交流の先見的なあり方を取り入れたものになっております。 |