お知らせは随時掲載していきます


   ここでは、基金事務局から事業主、加入員、年金受給者、事業所の事務担当者の皆様方へのお知らせを掲載しております。
 基金からのお知らせは随時掲載してまいりますので、定期的にご確認していただけますようお願いいたします。

■一般(事業主、加入員、年金受給者、事業所の事務担当者の皆様)
  2009年12月 年末、年始の基金事務取扱について
2009年12月 ラフォーレ倶楽部2010年度ゴールデンウィークの利用等について
2009年11月 企業年金の財政運営基準が改正されました
2009年11月 東日本プラスチック工業厚生年金基金と社会保険庁の年金記録の突き合わせがはじまりました
2009年9月 平成21年9月分より厚生年金保険料が変わりました
2009年7月 基金会館会議室の貸し出し休止期間のご案内
2009年7月 厳しい財政運営を乗り切るため厚生労働省が弾力化措置を決定
2009年4月 新年度からの福祉施設事業の見直しについて
2008年12月 ラフォーレ倶楽部2009年度ゴールデンウィークの利用等について
2008年10月 基金財政の長期安定化のために、年金資産の評価方法を数理的評価に変更します
2008年3月 厚生年金基金規約及び福祉諸規程の一部変更について
2008年1月 年金ライフプラン講座開催のお知らせ
2008年1月 第20回東日プラ・フォト展
2007年11月 基金の財政再計算結果のお知らせ
2007年3月 厚生年金保険法改正(H.19.4.1施行分)に伴う当基金の対応について
2006年3月 基金規約の改正について(退職一時金のポータビリティ対象者の拡大について)
2006年2月 「ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部」が、加入員、受給者の皆さまにご利用いただけるようになりました
2006年1月 ラフォーレクラブ・契約保養施設をご利用ください
2005年10月 中途脱退者の取扱いが変わりました
  2005年4月 育児休業及び在職年金の取り扱い変更について
 
■事業主、事業所の事務担当者の皆様向け
   
2009年11月 平成21年度算定基礎届のご提出についてご協力ありがとうございました
2009年7月 設立事業所の脱退・減少時に係る特別掛金について
2009年7月 事業主および事務担当者の皆様へ
2009年4月 加入員住所届出書提出のご依頼について
2009年4月 基金と国の年金記録の突き合せを行います
2009年4月 厚生年金基金加入員証の様式変更について
2008年10月 平成20年度 算定基礎届のご提出についてご協力ありがとうございました
2007年5月 適用関係届出用紙の一部変更について
2007年1月 基金と社会保険事務所への届出事項を必ずご確認ください
2007年1月 社会保険労務士とご契約され、社会保険関係の仕事を委託される場合は当基金までご連絡ください
2006年10月 再加入時加算適用加入員期間の取扱いの変更について
2006年7月 磁気媒体(FD・MO)による基金への届け出について
2006年4月 報酬の支払基礎日数の変更について
2005年8月 月額変更届提出時における注意点
2005年3月 法律改正に伴う免除保険料率の変更について
2004年7月 基金と社会保険事務所への届出事項を必ずご確認ください
 
■加入員の皆様向け
  2007年11月 加入10年未満で退職した方は住所変更した場合、連合会へ届け出てください
2005年6月 ファクシミリでの年金相談申出について
■年金受給者の皆様向け
  2009年4月 年金受給者の方々の同好会をつくりませんか?
2009年4月 平成21年度 年金カレンダー
2009年4月 カルチャー教室・年金受給者大会が終了いたしました
2008年11月 平成20年度 年金受給者大会にご参加いただきありがとうございました
2008年10月 「囲碁大会」にご参加いただきありがとうございました
2007年11月 平成19年度 年金受給者大会にご参加いただきありがとうございました
2007年4月 65歳からうける老齢厚生年金を繰下げ希望される方へ
2007年4月 老齢厚生年金をご自分の申出によって支給停止される方へ
2007年4月 新潟市、浜松市にお住まいの方々へ
2007年1月 現況届のご提出について
2005年4月 「年金受給権者異動届」について
   




基金からのお知らせ


■一般(事業主、加入員、年金受給者、事業所の事務担当者の皆様)
2009年12月 年末、年始の基金事務取扱について
 当基金の年末、年始の基金事務取扱について以下のようにご案内いたしますので、皆さまのご協力をお願いいたします。

平成21年12月28日(月) 9時〜17時
平成21年12月29日(火) 休み
平成22年1月4日(月) 休み
平成22年1月5日(火)より平常業務






2009年12月 ラフォーレ倶楽部2010年度ゴールデンウィークの利用等について

 ラフォーレ倶楽部も毎年たくさんの方々にご利用いただいておりますが、ゴールデンウィークの利用申込方法につきましては、下記の要領でお申込みくださいますよう、よろしくお願いいたします。

トップシーズン(ゴールデンウィーク)対象期間
●通常受付
 平成22年4月28日(水)〜平成22年4月30日(金)のご宿泊およびゴルフは通常受付となっておりますので、ご予約は12月24日(木)までに当基金へ郵送にて(24日必着)お申し込みください。
●エントリー受付
 宿 泊:平成22年5月1日(土)〜平成22年5月4日(火)
 ゴルフ:平成22年5月1日(土)〜平成22年5月5日(水)
<受付方法>
 1月7日(木)までに、当基金へ郵送にて(7日必着)お申し込みください。エントリー締切後、抽選のうえ、ご予約の可否を2月9日(火)までにお電話にてご連絡いたします。






2009年11月 企業年金の財政運営基準が改正されました
 厚生年金基金では、受給権保護の観点から、健全かつ安定的な財政運営を行うために、厳しい財政チェックが義務づけられています。毎年度の決算時に財政検証を実施し、積立金が必要な水準を満たしているかを検証し、状況に応じて掛金の引き上げや給付の見直しを行います。
 このたび厚生労働省は、昨今の世界的金融危機の影響による基金の資産運用環境の一時的かつ急速な悪化をふまえ、財政運営基準の改正を行い、最低責任準備金を算出する利率の見直し(期ズレの解消)などの特例措置を実施しました。

厚生年金基金の財政運営についての弾力化措置

1.最低責任準備金の期ズレ解消
 最低責任準備金は、厚生年金本体の実績利回りを付利して算定されます。適用時期については、たとえば平成20年度は18年度および19年度の実績利回りとなるため、最大1年9ヵ月のかい離(期ズレ)が生じていましたが、今後は、継続基準の財政検証について期ズレが解消され、算定時の運用環境が反映されることとなりました。なお、従来の基準と期ズレ解消後の差額は、調整金として資産計上されます。
→当基金で採用
●平成20年度における期ズレ解消例

※非継続基準の検証で用いる最低責任準備金については、期ズレは解消されていません。

2.不足金の許容額を超える分が解消の対象に
 基金では毎年度の決算で継続基準と非継続基準の財政検証を行います。このうち、継続基準は資産が計画どおり積み立てられているかを検証するものです。これに抵触した場合、従来は許容繰越不足金を含む不足金を全額解消しなければなりませんでしたが、平成23年度までの決算を対象に、不足金の解消は許容繰越不足金を超える部分でよいとされました。
→当基金で採用
●継続基準に抵触した場合に解消すべき部分


3.積立不足による掛金引き上げを最長2年間猶予
 平成20年度の財政検証で積立不足による掛金の引き上げが必要となった場合、通常は22年4月1日までに掛金を引き上げ、積立不足の償却にあてなければなりませんでした。このたびの措置では、加入事業所の経営状況を鑑みて、掛金引き上げが最長で24年4月1日までの2年間猶予されることとなりました。その際、厚生年金基金は22年3月31日までに地方厚生局へ、今後の運営方針などを明記した「長期運営計画」の提出が必要となります。
※猶予の対象となる掛金は、標準掛金、特別掛金、特例掛金。免除保険料率の変更に伴う引き上げについては猶予の対象外。
→当基金は猶予措置不要






2009年11月 東日本プラスチック工業厚生年金基金と社会保険庁の年金記録の突き合わせがはじまりました
 国(社会保険庁)の年金記録と当基金の年金記録の突き合わせ作業がはじまりました。
 万が一年金記録が一致しない加入員が出たときには、会社の人事記録等を確認させていただく場合もございますので、ご協力をお願いいたします。






2009年9月 平成21年9月分より厚生年金保険料が変わりました
 厚生年金保険法改正によりまして、厚生年金保険料率が平成16年度から毎年段階的に0.354% (3.54/1000)ずつ引き上げられております。これに伴い、今年度も下記のとおり厚生年金保険料率が平成21年9月分(平成21年10月末納期分)から、119.04/1000に変わりました。
 なお、この引き上げに伴う、当基金の掛金率の変更はございませんので併せてご案内申しあげます。

平成21年9月1日適用
厚生年金保険料率 当基金掛金率

115.5/1000

119.04/1000
(変更なし)
64/1000






2009年7月 基金会館会議室の貸し出し休止期間のご案内
 当基金会館の全会議室は、下記の期間におきまして空調工事を予定しております。工事期間中は、会議室の利用を一時休止させていただきます。皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
●場所
東日本プラスチック工業厚生年金基金会館 全会議室
住所 台東区柳橋2-21-8
TEL 03-3862-4308
●貸し出し休止期間
平成21年9月24日(木)〜平成21年10月30日(金)





2009年7月 厳しい財政運営を乗り切るため厚生労働省が弾力化措置を決定
●経済情勢悪化のなか平成20年度決算は厳しい状況に
 厚生年金基金の給付は、国の年金に上乗せして支給し、加入員の老後の所得を保障するとともに、有能な人材を確保し、企業を活性化する重要な役割を果たしています。
 基金で給付を行っていくための年金資産は、事業主や加入員の皆さまから納めていただいた掛金と、それを市場で運用して得た収益によりまかなわれています。基金では、受給権確保のため、毎年度の決算における財政検証が義務づけられており、年金資産に限度額を超える不足が生じた場合には、掛金の引き上げなどが求められています。
 現在、世界的な金融危機に端を発した経済情勢の悪化は、全国の基金の資産運用にも深刻な影響を及ぼし、平成20年度決算は厳しい状況にあります。
●当基金は弾力化措置を踏まえ対応を検討
 基金が将来にわたって安定的な財政運営を続けていくためには、基金の加入事業所の皆さまの負担が過度にならないようにすることが大切です。こうした状況をうけ、企業年金連合会は昨年12月と今年2月、4月に厚生労働省に対して企業年金の財政運営基準の弾力化措置について新たな対応の検討と速やかな実施を求めました。
 一方、政府・与党も実体経済の急激な悪化を踏まえ、4月に「厚生年金基金等に対する積立金不足解消のための追加掛金拠出の猶予等」を盛り込んだ「経済危機対策」をとりまとめ、現在の経済情勢を乗り切るための対策について検討が行われてきました。そして厚生労働省は、7月10日に財政運営の弾力化措置を決定しました。当基金では、こうした弾力化措置を踏まえ今後の対応を検討してまいります。
厚生年金基金等の財政運営についての弾力化措置の概要

@掛金引き上げの猶予
 平成20年度決算に基づく財政検証の結果、掛金引き上げが必要となった場合は、通常平成22年4月1日までに掛金引き上げの規約変更が必要。そのため、「長期運営計画」を策定することを前提に、最長で平成24年3月31日まで猶予する。長期運営計画は基金の財政状況等を分析し、今後の事業運営や構造改革の方針等を検討して基金が策定する。

A継続基準抵触時の掛金引き上げの対応方法
 決算に基づく財政検証の結果、継続基準に抵触した場合は、通常、すべての不足金を解消するための掛金見直しが必要。しかし、継続基準は積立不足が一定の範囲(許容繰越不足金)を超えて拡大していないか検証するためのものであり、不足金は5年に一度の財政再計算ですべて解消することになっている。そのため、解消すべき不足金を、許容繰越不足金を除いた額とする。平成23年度決算までの措置。

B厚年本体利回りの適用期ズレの解消
 厚生年金基金が代行する国の厚生年金の年金資産(最低責任準備金)は、厚生年金本体の実績利回りを基に算定されるが、最大1年9カ月の乖離が生じている(平成20年の最低責任準備金を算定する利回りは、平成18年の利回り3.10%を使用)。そのため、継続基準の検証で用いる最低責任準備金は次の金額の差額を調整金額として決算上に計上し解消する。
・現行の計算方法による当該年度末時点の最低責任準備金
・平成11年10月から当該年度末までの最低責任準備金の付利利率を1年9カ月前倒しして算出した額






2009年4月 新年度からの福祉施設事業の見直しについて

 当基金では年金受給者の皆様の福利厚生面の充実を図るために、平成元年より年金受給者大会とカルチャー教室を今まで継続して実施してまいりました。
 年金受給者大会につきましては、熱海、鬼怒川、水上温泉等での開催により毎年たくさんの受給者の方々にご参加いただき、多い時には基金会館の前からバス5台で年3回の実施をした時もございました。
 また、カルチャー教室につきましては、囲碁教室、写真教室、園芸教室の3教室を実施してまいりましたが、こちらにつきましても大好評のなか多くの方々にご参加いただき、囲碁大会、写真展、野外研修会なども教室活動の一部として毎年実施してきました。
 しかしながら、開始してから20年以上を経過するにあたり、年々参加者の数も逓減し、また参加される方も一部の方に限られてきたために、全国に広がる年金受給者の皆様との別の方法でのコミュニケーションの場を新しく模索する必要が生じてきました。
 このため、福祉施設事業の見直しの一環といたしまして、誠に残念ながら長年に渡り続けてまいりました年金受給者大会とカルチャー教室につきましては、今年度からは一息いれさせていただき、今後はそれに代わるものとして受給者だよりを柱として、年金受給者の方々とのつながりを今まで以上に強化してゆきたいと考えております。
 具体的には受給者だよりの誌面を当基金からの一方的な配信ではなく、年金受給者の方々が参加できるものとしてさらに充実させ、また併せて基金からも幅広く新しい企画や各地域に密着した情報をご提供して行きたいと考えております。今後とも今まで以上の皆様方の福祉施設事業へのご参加、ご協力の程をよろしくお願い申しあげます。






2008年12月 ラフォーレ倶楽部2009年度ゴールデンウィークの利用等について

 ラフォーレ倶楽部も毎年たくさんの方々にご利用いただいておりますが、ゴールデンウィークの利用申込み方法につきましては、下記の要領でお申込みくださいますようお願いいたします。
 また、2009年4月1日からのラフォーレ倶楽部の利用料金ならびに利用プランについて一部変更がありました。詳細はラフォーレホームページでご確認いただくか、当基金へお問い合わせください。

トップシーズン(ゴールデンウィーク)対象期間
●通常受付
 平成21年4月28日(火)〜平成21年5月1日(金)のご宿泊及びゴルフは通常受付となっておりますので、ご予約は12月24日(水)までに当基金へ郵送にて(24日必着)お申込みください。
●エントリー受付
 宿 泊:平成21年5月2日(土)〜平成21年5月5日(火)
 ゴルフ:平成21年5月2日(土)〜平成21年5月6日(火)
<受付方法>
 1月15日(木)までに、当基金へ郵送にて(15日必着)お申込みください。
 エントリー締切後、抽選のうえ、ご予約の可否を2月6日(金)までにお電話にてご連絡いたします。
※松尾ゴルフ倶楽部については、通常どおり2ヵ月前からのご予約となりますので、別途お申込みください。






2008年10月 基金財政の長期安定化のために、
年金資産の評価方法を数理的評価に変更します


●評価方法には、「時価」と「数理的評価」があります
 厚生年金基金で採用している年金資産の評価方法には、大きく分けて2通りあります。ひとつは「時価評価」で、年度末時点の評価で年金資産を評価します。もうひとつは「数理的評価(収益差平滑化方式)」で、運用の損益をそのまま剰余/不足として当年度の決算に反映させず5年に分割して計上する方法です。

●運用の急激な変動を反映する時価評価から、5年に平均化する数理的評価へ
 従来、当基金では「数理的評価(収益差平滑化方式)」を採用しておりましたが、収益を確保してもすべてを当年度決算に反映できないため、過去勤務債務を圧縮できないというデメリットがありました。そのため、平成18年度決算より時価評価に変更したうえで財政再計算を行いました。
 しかし、その後のサブプライムローン問題が引き起こした世界的な金融不安によって、平成19年度の運用環境は著しく悪化しました。運用受託会社では、軒並み予定利回りを大きく下回る運用結果となり、このままでは、時価評価を採用している厚生年金基金においては、大幅な不足金を計上することになります。
 こうした事態を重く見た厚生労働省は、評価方法の変更を可能とする通知を出しており、当基金においても、再度「数理的評価」によって平成19年度決算を行うこととしました。

●「数理的評価」…毎年の運用収益を5年間に分割して計上します
「数理的評価」は、予定利回りを超える運用収益部分をそのまま剰余金や不足金に反映させず、5年間にわたって分割して計上することにより、決算が運用の急激な変動に左右されないようにする財政方式です。

メリット 財政再計算期における直前の市場変動が、掛金率の見直しに与える影響を緩和できる。
デメリット 時価ベースの収益がプラスでも、数理的評価額は時価を下回る傾向にあるため、表面化しない資産(含み益)が存在し、財政再計算時の掛金率が時価の場合と比べて高くなる可能性がある。

●「時価方式」…運用収益をすべて当年度の決算に反映することができます
「時価方式」は、収益のすべてを当年度の決算に反映させることができ、過去勤務債務を減少させることが可能になります

メリット 最も簡便で、財政状況の客観的かつ的確な把握が可能になる。また、許容繰越不足金(掛金を引き上げないですむ不足金の許容額)を現行方式より多く設定することが可能となる。
デメリット 財政再計算期における直前の市場変動によって、掛金率が大きく変動する可能性がある。


 




2008年3月 厚生年金基金規約及び福祉諸規程の一部変更について

 かねてから平成18年度財政再計算の結果とそれに伴う掛金率改定のお知らせをいたしておりますが、去る2月21日に開催いたしました第81回通常代議員会にて慎重にご審議いただいた結果、最終的に下記のとおり事業主負担分の掛金率変更の規約変更案を可決していただきました。
 つきましては、大変厳しい経済情勢のなか、誠に申し訳ございませんが、事業主の皆さまのご理解を賜りますようよろしくお願い申しあげます。
 また、厚生年金保険法改正に伴う、第三号被保険者期間に係る基金の年金の離婚分割、および基金福祉規程の一部変更案につきましても下記の内容で決定いたしましたので、お知らせいたします。

■基金掛金率の変更について
[平成20年4月1日適用]
  事 業 主 加 入 員
基本標準掛金 1000分の19 1000分の19
基本特別掛金 1000分の 9 -
基本掛金計 1000分の28 1000分の19
加算標準掛金 1000分の 7 -
加算特別掛金 1000分の 8
加算掛金計 1000分の15
事務費掛金 1000分の 2
合 計 1000分の45 1000分の19
事業主負担分として、基本掛金について、平成20年5月末引き落とし分から、1000分の4、加算掛金について1000分の1の引き上げとなります。 加入員負担については、変更ありません。
65歳以上の加入員に関しましては、加算非適用となり加算掛金が適用されませんので、基本部分(1000分の4)のみの事業主負担改定となります。


■第三号被保険者に係る厚生年金保険被保険者期間の分割と基金の基本年金の分割について
 法律改正によって、昨年の4月から厚生年金保険および基金の年金の離婚分割制度が導入されました。
 今年の4月からは、平成20年4月以降に成立した離婚を対象に、4月以降の第三号被保険者(専業主婦)期間がある場合は、その期間に対しては、夫婦間の協議なしで強制的に厚生年金保険の報酬比例部分の2分の1が、被扶養配偶者に分割されます。
なお、4月以前に婚姻期間がある場合は、その期間に対しては、通常の離婚分割となりますので、夫婦間の協議によって、分割する改定割合を決定します。
 これに伴いまして、当基金の基本年金につきましても、代行部分に対しては社会保険庁からの通知に基づいて、4月以降の第三号被保険者期間に対しては、2分の1に減額改定をいたします。改定後は、通常の離婚分割と同様に当事者へご通知したうえで、減額分の年金原資を社会保険庁に移換いたします。
 また、当基金の基本年金のプラスアルファ部分及び加算年金は、第三号被保険者期間に係る離婚分割の場合であっても、離婚分割の対象にはなりません。(離婚による年金の改定請求は、社会保険事務所のみに請求してください。今回の改正も含めて、基金への届出の必要はございません)


■福祉規程の一部見直しについて

 当基金では、年金や一時金の給付の他に、基金の福祉事業を行っております。
この福祉事業を少しでも長く継続できるよう、年金受給者数の増加に対応して一部支給金額の見直しをさせていただきます。
 なお、これは基本年金や加算年金の支給に影響を与えるものではございません。
○敬老祝金の改定について
 基金では、70歳(古希)をむかえた年金受給者の方々に、敬老の日にあわせて敬老祝金を贈っております。
 今年の、該当者から祝い金の金額を2万円から、1万円に改定させていただきます。
○死亡一時金の見直しについて
 基金では、加入員または年金受給者の方々がお亡くなりになった場合、加算部分の清算である遺族一時金とは別に、死亡一時金をご遺族に支給させていただきます。
 平成20年4月1日以降の死亡者を対象に、年金受給者の死亡一時金を下記のとおり従来の5万円から、1万円に支給金額を改定させていただきます。

(旧)
区    別 支  給  額
加入員(年金受給中の者を除く)
加入員期間  5年未満
加入員期間  5年以上10年未満
加入員期間 10年以上15年未満
加入員期間 15年以上20年未満
加入員期間 20年以上

50,000円
100,000円
150,000円
200,000円
250,000円
年 金 受 給 者 50,000円

(新)
区    別 支  給  額
加入員(年金受給中の者を除く)
加入員期間  5年未満
加入員期間  5年以上10年未満
加入員期間 10年以上15年未満
加入員期間 15年以上20年未満
加入員期間 20年以上

50,000円
100,000円
150,000円
200,000円
250,000円
年 金 受 給 者 10,000円
在職中であって、年金裁定時から全額停止になっている受給者の方が死亡した場合は、加入員と見なします。ただし、一度年金の支給があって、その後全額停止になった場合は、年金受給者と見なします。






2008年1月 年金ライフプラン講座開催のお知らせ

 平成19年度年金ライフプラン講座を下記の内容にて開催いたします。
 当講座は、定年を間近に控えた55歳以上の加入員の皆様を対象に、国と当基金の年金制度のしくみおよび実際の手取年金額の試算、ならびに支出面では外部講師(ファイナンシャル・プランナー)により、定年後の生活設計についてご説明申しあげます。
 平成19年度には厚生年金保険の大きな改正があり、また20年度は新しく第3号被保険者期間の離婚分割制度も導入されます。
 年金制度は制度改正のたびに複雑化してきておりますので、まだ受講されていない方は、定年後の生活設計を確実にするために、ぜひご参加いただきますようご案内申しあげます。
@日時
  平成20年3月15日(土)
午前10時〜午後3時30分
A場所
  東日本プラスチック工業厚生年金基金会館 5階ホール
東京都台東区柳橋2-21-8

TEL 03(3862)4308
B対象者
  55歳以上の当基金在職加入員とその配偶者
(ただし、すでに当講座にご参加された方を除きます)
C会費
  無料
D定員
  100名(会場の収容人員の都合により定員になりしだい、締め切らせていただきます)
E講座内容
  ●午前の部(支出面)
定年後の生活設計について、支出面からのシミュレーション

●午後の部(収入面〜年金額試算)
厚生年金基金および厚生年金本体の皆様の実際の受取額の試算と制度上の説明
F申し込み方法
  参加希望の方は、お勤めの事業所あてに申込書を送付いたしますので、所定の事項をご記入のうえ、事業主を通じて、2月4日(月)までにお申し込みください。
※参加人数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。
G参加の決定
  受講していただく方につきましては、あらためて「年金相談申出票」等とともに、ご本人あてにご通知申しあげます。
なお、受講者につきましては先着順にて決定させていただきます。ただし、定員オーバーのため、参加できない場合につきましてもご連絡いたします。参加できない場合は、なにとぞ事情ご賢察のうえご了承願います。
※当日のご昼食は、当方にて用意させていただきます。

 




2008年1月 第20回東日プラ・フォト展

 当基金で開催している写真教室の受講生の方々による写真展もおかげさまで今回で20回目の開催となります。
 受講生の方々全員の一年間の力作を右記の日程で展示いたしますので、皆様ぜひお立ち寄りのうえ、ご見学くださいますようご案内申しあげます。
@日時
  平成20年3月10日(月)〜15日(土)
午前10時〜午後4時(最終日は午後3暗まで)
A会場
  東京都台東区柳橋2-21-8
東日本プラスチック工業厚生年金基金会館 地下会議室
B出展数
  100点程度(ジャンルフリー)

 




2007年11月 基金の財政再計算結果のお知らせ

 当基金は、平成19年3月31日を基準日とする第8回財政再計算を行い、去る9月20日の代議員会にて承認されました。結果の概要をお知らせします。

財政再計算とは
5年に一度、財政のバランスをチェックし、掛金率を見直します。

 基金では、将来お支払いする年金給付に必要な費用を予測し、年金資産を計画的に積み立てています。年金資産は掛金とその運用収益で構成されており、将来の年金給付とバランスが保てるよう掛金率が設定されています。
 年金給付にかかる費用を予測する際は、今後の加入員数や平均余命、運用利回りなどの予測データを用います。この予測データを「基礎率」といい、過去の基金の実績や、経済動向などをベースにして設定します。しかし、時間の経過とともに、予測の実態にズレが生じるため、基金では、一定期間(原則5年)ごとに基礎率の見直しを行い、新しい基礎率に基づいて掛金率を再計算し、必要があれば掛金率を変更します。

●主な基礎率と掛金率変動との関係
予定利率 実際の利回りが予定利率に達しないと、掛金率上昇の要因となる
予定死亡率 死亡率が下がると、年金給付期間が長くなるため掛金率上昇の要因となる
予定脱退率 想定した退職割合が低下すると、給付費用が増加して掛金率上昇の要因となる
予定新規加入員 新規加入員の見込み数の減少や予測年齢の上昇は、掛金率上昇の要因となる


長期的な視点に立って財政の健全化を確保するために
年金資産の評価方法を「数理的評価」から「時価評価」に変更します。

 当基金では、年金資産の評価を「数理的評価(収益差平滑化方式)」により行っていますが、この方法だと、大幅な収益を上げることができても、その多くは翌年度以降に先送りすることとなり、当年度の決算に反映させることができません。しかし、「時価方式」になると、収益のすべてを当年度の決算に反映させることができ、過去勤務債務を減少させることができます。
そこで、平成19年度決算からは、年金資産の評価方法を「時価方式」に変更することを代議員会でご承認いただきました。

「数理的評価」…毎年の運用収益を5年間に分割して計上します
「数理的評価」は、予定利回りを超える運用損益部分をそのまま剰余金や不足金に反映させず、5年間にわたって分割して計上することにより、決算が運用の急激な変動に左右されないようにする財政方式です。

数理的評価
●メリット
財政再計算期における直前の市場変動が、掛金率の見直しに与える影響を緩和できる。

●デメリット
時価ベースの収益がプラスでも、数理的評価額は時価を下回る傾向にあるため、表面化しない資産(含み益)が存在し、財政再計算時の掛金率が時価の場合と比べて高くなる可能性がある。


「時価方式」…運用収益をすべて当年度の決算に反映させることができます
「時価方式」は、収益のすべてを当年度の決算に反映させることができ、過去勤務債務を減少させることが可能になります。

時価方式
●メリット
最も簡便で、財政状況の客観的かつ的確な把握が可能になる。また、許容繰越不足金(掛金を引き上げないですむ不足金の許容額)を現行方式より多く設定することが可能となる。

●デメリット
財政再計算期における直前の市場変動によって、掛金率が大きく変動する可能性がある。

財政再計算の結果について

 財政再計算の結果、事業主、加入員、年金受給権者がお互いに支えあい、安定した財政基盤を築くために、来年度から掛金率の見直しが必要となります。

 当基金の直近5年間の運用利回りは単純平均で9.54%と予定利率(5.5%)を上回り、年金資産は順調に積み上げられ、現在1,000億円を超えている状況です。
 しかしながら、今回の財政再計算において、加入員の死亡率および脱退率の低下、新規加入員数の伸び悩み、高齢化に伴う受給者数の増加など、基金の体質面における状況が大きく変化していることが認められました。    
 このため、長期的な財政運営の観点から過去勤務債務を解消すべく、現行の掛金率の見直しが必要との結果になりました。
 基金では、掛金率の上昇を最小限に抑えるため、適正な掛金水準について、資産評価方法を従来の「数理的評価」のままで計算した場合と、「時価方式」に変更した場合とで比較しました。

〈数理的評価の場合〉
 過去勤務債務解消の事業主負担の特別掛金が23/1000の引き上げが必要との結果になりました。

〈時価方式の場合〉
 平成18年度決算における資産評価調整控除額(剰余金の未計上額)155億2,200万円をすべて取り崩し、当該分の繰越不足金を解消したうえで計算できるため、事業主負担の特別掛金5/1000の引き上げが必要との結果になります。

 以上の結果につきまして、9月開催の代議員会でご報告、ご承認いただきました。掛金の引き上げにつきましては、平成20年2月開催の代議員会で引き続き慎重に審議させていただきますが、今後の基金制度の安定した基盤を構築するため、大変厳しい経済情勢のなか誠に申し訳ございませんが、平成20年度からの掛金率の引き上げに何卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。(なお、これに伴う加入員の皆様からのご負担分の引き上げはございません。)
 なお、今回の掛金引き上げは財政再計算に伴う引き上げですので、次回再計算までの今後5年間は、この掛金率が適用されることになります。







2007年3月 厚生年金保険法改正(H.19.4.1施行分)に伴う当基金の対応について

 平成16年6月に少子高齢化に対応すべく「国民年金法等の一部を改正する法律」が成立、公布され、厚生年金保険本体の大きな年金制度改正が毎年段階的に施行されております。
 本年4月1日には、離婚時における厚生年金保険の分割、65歳以上の老齢厚生年金の繰下げ、70歳以上の在職者に係る支給停止および受給者の申出による年金支給停止等の制度が新しく施行されます。
 これらの制度改正によりまして、基金の年金は厚生年金保険の代行部分を含むため、当基金につきましても法的な影響が生じます。
 このため、今後の改正点について2月15日開催の代議員会で慎重にご審議いただいた結果、下記の内容で規約変更をさせていただくことになりましたので、厚生年金保険法改正の内容と併せてご案内申しあげます。


離婚時の年金分割制度

(厚生年金保険)
施行後に成立した離婚を対象に、離婚時に厚生年金を分割できる制度が導入されます。
分割の方法→離婚したときに、施行前の期間も含め婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録を標準報酬総額(標準報酬月額と標準賞与額の総額)の多い方(第1号改定者)から少ない方(第2号改定者)へ分割することが可能となりました。
分割の按分割合は、配偶者の同意または裁判手続きによって決定します。
(按分割合の上限は、当事者双方の婚姻期間中の合計の2分の1まで)
*当事者双方の老齢基礎年金は分割の対象外です。
年金分割の請求を社会保険事務所に届出ることにより、按分割合に基づき夫婦それぞれの保険料納付記録が決定されます。そして、改定後の記録に基づいて計算された老齢厚生年金を当事者双方が自分の年金支給開始年齢から受給します。
(すでに年金を受給している場合は、分割改定の請求をした月の翌月分からの年金額が改定されます)

[厚生年金保険分割のイメージ]

共働き世帯の場合は双方の厚生年金の合計の最大1/2まで分割可能
(夫の厚生年金−妻の厚生年金)÷2が妻に上乗せ

<離婚分割に係る当基金の対応について>
離婚時の年金分割の請求は社会保険事務所で行いますので、当基金での手続きは必要ありません。
離婚分割の第1号改定者が当基金の加入員または年金受給権者の場合は、社会保険庁から基金宛に改定割合の通知が届きます。
基金では、厚生年金の代行部分を、その割合に応じて減額改定いたします。
また、同時に当事者(第1号改定者)へ減額改定する旨の通知をしたうえで、減額分の年金原資(現価相当額)を社会保険庁に移換します。
これによって、第2号改定者(分割を受ける方)が、国から厚生年金として受給します。
基金の基本年金プラスアルファ部分や加算年金(または一時金部分)は離婚分割の対象にはなりません。

[当基金代行部分の分割イメージ]

第2号改定者が基金に加入している場合であっても、増額分は国から支給されるため、基金での第2号改定者への増額分の支払はありません。



65歳からの年金繰下げ制度

(厚生年金保険)
今年の4月以降65歳に達する方を対象に、65歳から受け始める老齢厚生年金について、66歳以降まで年金を受ける手続き(裁定請求)をしなければ、66歳以降の希望する年齢まで年金を受け取らずに、受給開始を繰下げることが可能となります。
(同時に老齢基礎年金も繰下げ可能)
年金を受け取りたい年齢になったら、その時点で繰下げ請求を社会保険事務所で行います。すでに65歳から年金を受け取っている場合は、繰下げできません。
年金を繰下げた場合は、その繰下げた期間に応じて1月当たり年金の0.7%が繰下げ加算額として加算(上限60月まで)され、終身受取ることができます。
ただし、在職中であって年金が支給停止の対象となる場合は、その停止額は繰下げ加算の対象にはなりません。
60歳から65歳までの間に支給される、特別支給の老齢厚生年金は経過措置で特別に支払われているため、繰下げの対象にはなりません。


<年金繰下げにかかる当基金の対応について>
老齢厚生年金を繰下げている間は、当基金の基本年金も同時に繰下げの対象として支給停止いたします。
65歳で老齢厚生年金の裁定請求をしない場合は、65歳到達月の末日までに基金まで申出をしていただきます。
(基金への届出方法については、随時65歳になられる受給権者の方々に誕生月前までにご案内いたします)
また、上記の申出をした後に、老齢厚生年金の繰下げ請求を行う時は、その時点でもその旨を基金に届け出ていただきます。
基金で繰下げをした場合も、基本年金に対して厚生年金保険と同じく政令で定められる乗率(1月当たり、0.7% 上限60月)分を加算いたします。
なお、在職中であって支給停止される部分は繰下げ加算の対象とはなりません。
当基金の加算年金は、事業主が退職金の一部を積立をしているという見地から、繰下げの対象とはいたしません。
当基金の年金の繰下げは、必ず老齢厚生年金を繰下げる場合のみの取扱いで、老齢基礎年金のみを繰下げた場合は、繰下げできません。
また、老齢厚生年金を受取りながら、基金のみを繰下げることもできません。



70歳以上の年金支給停止制度

(厚生年金保険)
従来65歳以上70未満の在職者は、年金月額と給与、賞与の金額によって年金が支給停止されていましたが、今年の4月以降は70歳を過ぎてからも、給与所得がある場合は、支給停止の対象となります(昭和12年4月2日以降生まれから対象)。ただし、適用は今までどおり70歳までのため、保険料負担はありません。
支給調整は、65歳〜69歳の在職者に適用されているしくみと同じです。
 
  年金月額と報酬(標準報酬月額と年間標準賞与額の1/12)の合計が48万円を超えるときは、その超えた額の1/2が停止。

<70歳以上在職者の年金停止に係る当基金の対応について>
当基金では、70歳以降は老齢厚生年金が支給停止されている場合であっても基金の年金は独自給付として、支給いたします。
(70歳以上在職者の支給停止なし)



受給権者の申出による支給停止(年金受取辞退)

(厚生年金保険)
年金受給権者に、自らの判断で年金を受けないという選択が認められます。社会保険事務所に停止の申出をすれば、年金の全額が支給停止されます。
なお、一部のみの停止の取扱いは認められません。
※在職老齢年金制度によって、あらかじめ年金の一部が支給停止されている場合は、それ以外が対象。
支給停止後、いつでも本人の意思で受給を再開できますが、繰下げとは違いますので、増額されることや遡って受給することはできません。



<本人申出による年金支給停止に係る当基金の対応について>
当基金では、老齢厚生年金を支給停止(受取辞退)している方が基金についても本人申出によって年金受取を辞退される場合は、代行部分を全額支給停止したうえでさらに基本年金のプラスアルファ部分と加算年金についても申出の額を停止いたします。
ただし、停止期間中の年金に対して増額や遡及する取扱いはできません。
*老齢厚生年金を受け取りながら、基金のみの年金受取りを辞退することもできません。






2006年3月 基金規約の改正について(退職一時金のポータビリティ対象者の拡大について)

退職一時金のポータビリティ対象者の拡大について(平成17年10月1日適用)

 昨年10月から、資格喪失に伴って企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)に基本年金の原資を移換する中途脱退者(資格喪失時の年齢が55歳未満かつ加入員期間10年未満)の退職一時金については、従来の企業年金連合会の他に確定拠出年金又は確定給付企業年金にも一時金原資を持ち運ぶことが可能となりました。
 さらに今後は法令に遵守し、当基金の基本年金の受給権を要し、中途脱退者とならない加入員期間10年以上15年未満の資格喪失者又は喪失時年齢が55歳以上60歳未満で退職一時金の支給要件に該当する方につきましても、確定拠出年金及び確定給付企業年金への退職一時金相当額の移換を可能とする旨対象者を拡大させていただきます。
 これに伴い、今後規約上は従来の企業年金連合会に年金原資を移換する「中途脱退者」は「連合会移換者」として改め、また当基金の加算年金の受給権を要しない加入員期間15年未満の資格喪失者すべてを新しく「中途脱退者」として再定義し、この中途脱退者の退職一時金はすべて確定拠出年金、確定給付企業年金への持ち運びを可能とする内容に変更いたします。(但し、退職時の年齢が55歳以上又は加入員期間10年以上15年未満の方は、当基金の基本年金の受給権を要しているため、企業年金連合会には退職一時金原資は移換することはできません)

◎今後の退職一時金等の取り扱いに関して
規約上区分 中途脱退者 第1種退職年金
受給権者
(加算年金受給権者)
加入員期間・
喪失時年齢
連合会移換者(55歳未満) 第2種退職年金受給権者(60歳未満かつ10年以上15年未満/55歳以上60歳未満かつ3年以上10年未満) 15年以上
3年未満 3年以上10年未満

基本年金

企業年金連合会へ原資を移換
(ご本人は将来企業年金連合会から基本年金を受取る)
当基金から将来直接支給

退職一時金

- 以下の4通りからご本人が選択。
退職一時金を基金から受取る
企業年金連合会に通算企業年金として移換
確定拠出年金に持ち運ぶ
確定給付企業年金に持ち運ぶ
以下の3通りからご本人が選択。
退職一時金を基金から受取る
確定拠出年金に持ち運ぶ
確定給付企業年金に持ち運ぶ



-
加算年金
(選択一時金)
- 当基金から直接支給

* 喪失時年齢が60歳を超える場合は、受給権が発生するため基本年金と退職一時金は当基金から支給されます。一時金原資は他の制度に持ち運びできません。
* 55歳以上60歳未満の退職者で3年未満の加入員期間の場合は、退職一時金には該当しませんが、第2種退職年金として基本年金は60歳以降当基金からの支給となります。
* 加入員期間15年以上の方が選択一時金を希望される場合は、加算年金に代わるものとして支給され受給権が確立されていることからポータビリティの対象にはなりません。







2006年2月 「ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部」が、加入員、受給者の皆さまにご利用いただけるようになりました

 ラフォーレ倶楽部新特別提携ゴルフ場が新たに加えられましたのでご利用ください。

利用開始日 平成2006年4月1日
名称 ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部
(2006年4月1日より「松尾ゴルフ倶楽部」から変更)
所在地 〒289-1512
千葉県山武市松尾町八田1563
(2006年3月27日より「山武郡」は「山武市」に変更)
TEL:0479-86-6400
ホームページ:www.matsuogolfclub.jp
交通 車:千葉東金道路 松尾横芝ICより0.8q 約2分
電車:JR総武線 成東駅(東京駅より特急で70分)よりタクシー約15分
*送迎バス 成東駅8時55分発(予約制)
コース 面積93.5万u(約28万坪)・18H・Par72・6716yds
クラブハウス レストラン・ラウンジ・コンペルーム・特別室
*宿泊施設はございません。
利用料金 2006年4月1日〜2007年3月31日プレイまで(1名様・1ラウンド/昼食別)
ラフォーレ倶楽部総合会員 特別優待料金
●平日プレイ 10,400円
●土・日・祝日プレイ 14,600円
(参考:ビジター料金 平日プレイ14,600円、土・日・祝日プレイ25,100円)
*全員、乗用カートによるキャディ付プレイです。
*2バッグの場合は2,625円増し、3バッグの場合は1,050円増しとなります。
*土・日・祝日の2バッグのご予約は承れません。
*ジーンズ・サンダルでのご来場はご遠慮ください。
利用開始日 2006年4月1日プレイより
予約受付開始日 2006年2月1日より(ご予約はプレイ日の2ヵ月前の1日から承ります。1日が土、日、祝日の場合は翌平日から承ります。)
東日本プラスチック工業厚生年金基金
03-3862-4308
*なお、「ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部」は特別提携施設のため、優先予約保証はございません。





2006年1月 ラフォーレクラブ・契約保養施設をご利用ください

 当基金ではラフォーレクラブをはじめ数々の保養施設と会員(利用)契約を結んでおります。ご利用状況については、平成16・17年とラフォーレクラブを含む契約保養所のご利用が減少しております。各施設とも宿泊プラン・サービス等に工夫を凝らして皆さまのご利用をお待ちしております。
特にラフォーレクラブは、当基金の枠がございますので、トップシーズンを除けば、土日、祝日でも早めにご予約いただければ必ずご利用できます。
 なお、ご参考までにラフォーレクラブの各施設の当基金のご利用者のランキングを作成してみました。会社の研修旅行やご家族でのご旅行などに、ぜひご活用ください。

ラフォーレクラブご利用ランキング(加入員・受給者含む)
ご利用期間:平成17年1月〜12月
順位
施設名 利用人数(人)
ラフォーレ修善寺 407
ラフォーレ那須 191

ラフォーレ山中湖 103
ラフォーレ蔵王 97

ラフォーレ伊東 88





2005年10月中途脱退者の取扱いが変わりました

 現在の企業年金制度は、皆様が加入されている厚生年金基金の他に確定給付企業年金、確定拠出年金、税制適格退職年金がございます。
 この多様化している企業年金制度の中で、それぞれの制度を短期間で退職した場合は、脱退一時金として積立部分が一部精算されることがあるため、なかなか年金に結びつかないという問題を抱えておりました。
 そこで、これを解消すべく平成17年10月からは各制度の法律改正によりまして、脱退一時金の原資を一時金で受け取らずに、本人の選択申出によって他の企業年金に持ち運びすること(ポータビリティ)が可能となります。
 当基金におきましても、厚生年金基金令改正によって、今後は基金の年金受給権者とならない中途脱退者がこのポータビリティの対象となります。
 従来は、厚生年金基金と、基金年金の通算センターである厚生年金基金連合会(以下、「連合会」という)間では、この退職一時金の原資を連合会の基本加算年金として移換することで、複数基金分の一元的給付が可能であり、ポータビリティが確立されていました。
 これに加えて、今後は当基金を退職された方は、新しく就職した企業が確定給付企業年金や確定拠出年金を導入している場合、当基金の退職一時金原資を持ち運ぶことが可能となります。
 なお、今回の改正によって従来の連合会は、平成17年10月以降「企業年金連合会」として改組され、厚生年金基金の他に確定給付企業年金からの移換も受けることが可能(通算センターとしての機能が拡大)となり、これによって今までの基金のみの一時金原資からなる基本加算年金は、今後は確定給付企業年金分も含むことができる「通算企業年金」に変更となります。
 この中途脱退者のポータビリティの取扱いについて、去る9月に開催された代議員会においてご審議いただいた結果、以下のように変更となりますのでご案内申しあげます。

( 中 途 脱 退 者  )
加入員期間10年未満かつ55歳未満で当基金の加入事業所を資格喪失した方

○資格喪失時の取扱い(ご本人の選択方法)
変更前
平成17年9月30日
までの資格
喪失者の移換
変更後
平成17年10月1日からの資格
喪失者の移換

平成17年10月1日以降に資格喪失された場合、ご本人あてに取扱いにかかる説明事項と選択申出書等(申出期間 資格喪失後1年以内かつ再就職後3ヵ月以内)をお送りいたします。
確定給付企業年金への移換については、移換先制度の規約において、退職一時金相当額を受け入れる規約がなければ移換できません。
加入員期間が3年未満の中途脱退者につきましては、退職一時金の受給要件に該当しないため基本年金のみ企業年金連合会へ移換します。
転職先が他厚生年金基金制度を導入している場合は、基金間で同一の規約でないと整合性がとれないため、対象外とさせていただきます。


○中途脱退者が当基金に再加入したときの受入れ(受換)方法
変更前
平成17年9月30日
までの再加入者
変更後
平成17年10月1日
からの再加入者
 通算企業年金は他制度の原資も含むため、当基金分のみの加算部分原資を受け取ることが困難となるため、再加入者の取扱いについては企業年金連合会で年金として確立していることからすべて受換せず、そのまま過去分については企業年金連合会より年金として受け取っていただきます。また他制度からの退職一時金相当額等の受換につきましても、公平な規約上の整合性がとれないため行いません。
再加入後(中途脱退者)の加入月数については、基本・加算月数共にはじめから期間計算いたします。

⇒中途脱退者の退職一時金の手続き方法



2005年4月 育児休業及び在職年金の取り扱い変更について

 昨年6月に少子高齢化に対応すべく「国民年金法等の一部を改正する法律」
が成立、公布され、厚生年金保険本体の大きな年金制度改正が毎年段階的に施行され
ることになりました。
 当基金におきましてもこの改正によりまして、育児休業及び在職年金に係る取扱い
に変更が生じ、代議員会承認のもと規約変更をおこないましたので、その内容(平成
17年4月施行分)を下記のとおりお知らせいたします。



育成支援(育児休業等)の拡充について

 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」及び厚生年金保険法の改正によりまして、当基金の育児休業に係る取扱いが平成17年4月1日以降下記のとおり変更となります。

●育児休業掛金免除期間始期の変更について

 従来は育児休業の掛金免除開始につきましては、「基金に申出をした日の属する月」からでしたが、
今後は「育児休業を開始した日の属する月」に変更となります。
*なお、今までどおり育児休業対象者が女性の場合は、原則として産後56日間(8週間)の休業は、
産後の休業(就労禁止期間)の扱いとなるため、育児休業の開始日の対象外となりますので
ご注意ください。


●育児休業等制度改正と基金掛金免除の取扱いについて
[掛金免除の対象となる子の年齢が1歳未満から3歳未満の子へ拡充]

 従来、基金掛金の免除の対象となる休業は、育児休業(1歳に満たない子を養育するためにする休業)のみでしたが、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第23条に基づく「1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業に準ずる措置による休業」につきましても、免除の対象となります。
 これによって、育児休業又は育児休業に準ずる休業中(最長で子が3歳に到達するまでの間)は、育児休業等を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月まで基金掛金の免除保険料相当分(平成17年4月分から38/1000労使折半)が給与、賞与について、事業主及び加入員負担共に免除の扱いとなります。
*但し、給与分について加算部分等の事業主負担分21/1000は休業中でも掛金が発生いたします。

(給与に係る掛金率) (賞与に係る掛金率)
 
事業主負担
加入員負担
基本掛金 5/1000 全額免除
加算掛金 14/1000 -
事務費掛金 2/1000
-
 
事業主負担
加入員負担
基本掛金 全額免除
全額免除
加算掛金 - -
事務費掛金 -
-

 なお、この育児休業に準ずる休業に係る掛金免除の申出をされる場合は、今までの育児休業と同様に、事業主を経由して「育児休業取得者申出書」を当基金にご提出ください。


●育児休業期間の特例(延長)の新設

 今回の「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正によって、当該子1歳到達日において育児休業をしている場合、下記の特別な事情がある場合は、当該子が1歳6ヵ月に達するまでの間、育児休業を延長することが可能となりました。

(延長できる特別な事情)
・保育所の入所申込みをしているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合。
・当該子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降養育する予定であったものが死亡、負傷、疾病、婚姻の解消等の理由で養育困難に陥った場合。

 なお、この延長期間中も、申出があった場合は、基金掛金の免除措置の取扱いとなります。
 この延長による基金掛金免除の申出をされる場合は、加入員が休業開始予定日(当該子1歳の誕生日)の2週間前に事業主に申出をし、事業主経由で再度「育児休業取得者申出書」をご提出ください。


●3歳に満たない子を養育中の勤務時間短縮等に係る措置の新設
[養育期間中、育児休業中の従前月額保証措置]

 3歳に満たない子を養育し、勤務時間の短縮等の措置を受けながら休業せずに就業を継続している加入員から「養育特例(新設)」の申出がされた場合は、勤務時間短縮が原因で月額変更届によって標準報酬月額が低下した場合でも、年金額が低下しないように、年金計算は子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額にて算出(みなし措置)いたします。(掛金は実際の低下した月額によって納めていただきます)但し、このみなし措置は標準報酬月額に限るものであり、賞与につきましては年金及び掛金計算は届出の実態どおりの扱いとなります。
 また、逆に養育期間中、月額変更届によって開始前の月額を上回った場合は掛金、年金計算上ともに新しい月額で計算いたします。
 なお、養育期間中報酬が低下するために、この標準報酬特例措置の申出を行う場合は、事業主を経由して「養育期間標準報酬月額特例申出書」に、養育する子の生年月日、申出者との身分関係、養育していることを明らかにする書類を添付のうえご提出ください。(養育期間中就業している場合は、この申出がないと特例の対象となりませんのでご注意ください)
 この年金計算上の従前標準報酬月額の保証については、育児休業中であっても同じ措置となりますが、育児休業の届出がされていれば上記の届出は必要ありません。
 但し、育児休業中子が1歳に達した以降も引き続き、育児休業の制度に準ずる措置による休業に基づく掛金の免除等を受ける場合は、再度「育児休業取得者申出書」をご提出ください。
 また、当該子の養育が終了した場合(養育終了又は当該子の死亡)は「養育期間標準報酬月額特例終了届」を事業主を経由してご提出ください。(第1子の養育特例中、第2子が出生して第2子の育児休業に変更となる場合も第1子の「養育期間標準報酬月額特例終了届」をご提出したうえで、第2子に係る「育児休業取得者申出書」をご提出ください)
 但し、終了の事由が下記の場合は終了届のご提出の必要はありません。
 ・当該子が3歳に到達(誕生日の前日)
 ・申出者の資格喪失
 ・当該子の育児休業又は育児休業に準ずる休業で掛金免除措置を受ける場合
 ・当該子以外の標準報酬月額特例の開始
 *みなし措置の適用となる期間→育児を開始した日の属する月から上記終了要件が発生する日の翌日が属する月の前月まで

(経過措置)
 改正施行日前にすでに子の養育を開始した場合でも、養育特例の申出をすることが可能です。但しこの場合、標準報酬月額の特例措置は平成17年4月以降の期間からとなります。

●育児休業又は育児休業に準ずる休業終了後の標準報酬月額の改定(新設)

 育児休業等を終了し、従前額より報酬が低下した場合、加入員から事業主を経由して基金に申出があった場合は、復職後の報酬を速やかに標準報酬月額に反映させるため、育児休業等終了後3ヵ月間(支払基礎日数20日未満である月を除く)の報酬を基に、固定的賃金の変動に関わらず従前の等級と1等級差でも変動が生じた場合標準報酬月額が改定されます。
 具体的な改定方法は、育児休業等が終了する日の翌日が属する月以後3ヵ月に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を基に改定されます。
 改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算した2月を経過した日の属する月の翌月から適用されます。
 また、この届出は平成17年4月1日以後に育児休業等を終了した方から対象となり、改定された月額の有効期間はその後の月額変更がない限り、次の定時決定まで有効となります。
 この改定の届出を行う場合は、育児休業等の終了日の翌日が属する月から4ヵ月目に「育児休業等終了時報酬月額変更届」を事業主経由で当基金にご提出ください。
  * 本文中の「育児休業等」とは、育児休業並びに育児休業に準ずる措置による休業を称します。

 


60歳から64歳までの在職年金の停止額の変更について

 基金の基本年金は厚生年金保険の代行部分と基金独自のプラスアルファ部分で構成されますが、60歳から64歳までの間の在職年金は今まで無条件で代行部分のうち2割が支給停止され、さらに在職年金の支給停止額計算によって、厚生年金本体で停止しきれない場合は、さらに基金の代行部分から停止されました。しかしながら、今回の改正によって平成17年4月1日現在の在職受給者からこの2割停止が厚生年金本体と基金とで廃止されることになり支給停止方法が緩和されることになりました。
 これに伴ない、現在の在職年金受給者(全停者を含む)の方全員につきまして、4月以降に支給停止割合変更の処理を当基金にて行い変更通知書を該当者全員にご送付いたします。
 なお、この処理は社会保険庁の停止情報をもとに行いますので、3ヵ月程度の時間を要しますので、予めご承知おきください。


基金の基本年金は、国の代行部分の年金と基金独自の給付であるプラスアルファ部分で構成されます。60歳から64歳までの在職年金は、今回の改正にかかわらず、このプラスアルファ部分と加算年金部分(該当者について)が全額停止となります。
 そのうえで、厚生年金保険本体で停止しきれない分がある場合のみ、当基金の代行部分から支給停止されます。
 この支給停止額の計算については、今回の改正で2割停止が廃止された以外は、従来の方法に変更はございません。
 





■事業主、事業所の事務担当者の皆様向け
2009年11月 平成21年度算定基礎届のご提出についてご協力ありがとうございました

 事業主、事務担当の皆様には、業務ご多忙の中、算定基礎届のご提出にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。
 この算定基礎届によって決定される新しい標準報酬月額は、9月分以降の掛金や年金給付の計算の基礎となります。
 なお、この算定基礎届ご提出の際に、8月または9月の月額変更予定者として、算定基礎届をご提出していない加入員につきましては、忘れずに該当月に月額変更届をご提出されますよう、お願いいたします。(月額変更予定者が、月額変更に該当しなかった場合は、その代わりに算定基礎届のご提出が必要となりますので、ご注意ください)







2009年7月 設立事業所の脱退・減少時に係る特別掛金について

 基金では、掛金収入による年金積立と将来の給付債務の均衡を図るため5年ごとに財政再計算を行います。そして、体質の変化が主な要因となる過去勤務債務(注1)発生による過不足分については、その際の掛金率見直しによる財政上の手当が必要となります。しかしながら、一度にすべての過去勤務債務を解消するまでの掛金の引き上げが困難であるため、毎月の掛金収入の中からその一部を特別掛金として、法的に定められた償却期限内で段階的に過不足分償却に充てております。
 このため、当基金のような複数の企業が集まって設立された総合型の基金では、過去勤務債務等が未償却のまま設立事業所が脱退(基金制度のみ脱退する任意脱退、倒産、事業廃止、吸収合併等の事由にかかわらず、基金の設立事業所でなくなる場合)すると、当該脱退事業所の将来掛金の納付がなくなるため、基金制度に引き続き加入している事業所がこの当該事業所分の未償却過去勤務債務を積み残しとして将来的に負担することになり、掛金納付上の不公平が生じます。
 そこで当基金では、設立事業所間の公平性を図るため、厚生年金保険法および厚生年金基金規則に基づき、下記の基金規約の内容で、当該脱退・減少事業所が将来的に負担すべき特別掛金額を合理的に算出して、事業所が脱退するときに一括して納付していただくことになっております。(ただし吸収合併にあって、吸収元の事業所が引き続き当基金の設立事業所の場合は、減少事業所の加入員の権利義務を継承するため、この一括徴収の規定には該当しません)
【減少事業所に係る掛金の一括徴収に係る基金規約】
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成15年4月1日から施行する。
(脱退事業所に係る特別掛金)
第2条 この基金は、この基金の設立事業所が減少する場合(設立事業所でなくなった事業主の権利義務を継承する事業主が、引続きこの基金の設立事業所の事業主として存続する場合を除く。)は、当該設立事業所(以下「脱退事業所」という。)の事業主から、脱退事業所に係る次の各号に掲げる債務を特別掛金として徴収するものとし、設立事業所でなくなった日(以下「脱退日」という。)の属する月の前月末日までに納入の告知を行う。但し、届出が遅れた場合はこの限りでない。
(1)特別掛金収入現価(注2)
(2)繰越不足金(当年度不足金を含む)(注3)
(3)移行調整金(注4)
(4)資産評価調整加算額(注5)
(5)特例調整金(注6)
2 前項に定める特別掛金の額は、次の各号に掲げる額とする。但し、脱退事業所が脱退日の属する月までに既に支払った特別掛金を控除した額。
(1)前項第1号に定める債務
   脱退日の直前の決算時(脱退日の属する月が1月から9月までの場合は前年3月末日、10月から12月までの場合は同年3月末日とする。
但し、当該決算時から脱退日までの間に当該決算時以降の日を計算基準日とする財政再計算又は変更計算により第78条の2又は第79条の2に定める特別掛金率(注7)を変更した場合にあっては、脱退日の直前の決算日を当該計算基準日に読み替えるものとする。以下同じ。)における特別掛金収入現価に、同日におけるこの基金の報酬標準給与の月額の総額に対する脱退事業所の加入員に係る報酬標準給与の月額の割合(以下「拠出率」という。)を乗じて得た額。
(2)前項第2号に定める債務
   脱退日の直前の決算時における繰越不足金(当年度不足金を含む)に、同日における拠出率を乗じて得た額。
(3)前項第3号に定める債務脱退日の直前の決算時における移行調整金残高に、同日における拠出率を乗じて得た額。
(4)前項第4号に定める債務
   脱退日の直前の決算時における資産評価調整加算額に、同日における拠出率を乗じて得た額。
(5)前項第5号に定める債務
   脱退日の直前の決算時における資産勘定に計上された特例調整金に、同日における拠出率を乗じて得た額。
第3条 脱退事業所の事業主は、第1項の規定により納入の告知をされた特別掛金について、脱退日の属する月の翌月末日までに、この基金に納付しなければならない。
(注1) 過去勤務債務 ………… 財政再計算時の基礎率見直しなどによって発生する追加債務。
(注2) 特別掛金収入現価 …… 過去勤務債務を計画的に償却するために徴収する特別掛金の現価相当額。
(注3) 繰越不足金 …………… 前年度から当該年度へ繰り越した不足金の額。
(注4) 移行調整金 …………… 年金資産の時価評価への移行に伴う評価損を移行調整金として計上し、数年をかけて償却できるようにしたもの。
(注5) 資産評価調整加算額 … 財政運営上の資産評価を数理的評価で行った場合に生じる時価との差額。
(注6) 特例調整金 …………… 厚生年金保険料凍結期間中の特例措置で算出した債務と本来の債務との差額を計上したもの。
(注7) 基金規約第78条の2又は第79条の2に定める特別掛金率……………
  【平成20年4月1日現在】
第78条の2 基本特別掛金率 9/1000
第79条の2 加算特別掛金率 8/1000

 任意脱退や当基金の設立事業所以外からの吸収合併による事業所廃止の場合は、あらかじめその手続の際に、当該事業所の加入員の2分の1以上の同意が必要となります(任意脱退については基金で開催される代議員会の定数の3分の2以上の同意も併せて必要となります)。







2009年7月 事業主および事務担当者の皆様へ

@7月は算定基礎届のご提出月です
 毎年一度、4、5、6月の給与を基に7月1日現在のすべての加入員の標準報酬月額の見直しを行う作業を【定時決定】といいます。この【定時決定】を行うための届出が「算定基礎届」で、ご提出の期限は7月上旬となっておりますので、ご提出漏れのないようご注意ください。
 ただし、本年6月1日〜7月1日までの間に加入資格を取得した人や7月〜9月のいずれかの月に標準報酬月額が随時改定(月額変更)される人や育児休業等終了時改定が行われる人につきましては、「算定基礎届」のご提出は必要ありません(※)。
 なお、70歳以上の在職者につきましては、算定基礎届ご提出時に社会保険事務所へ「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届」のご提出も必要(当基金へのご提出は不要です)となりますので、ご注意ください。
※東京都以外の事業所にあっては、8、9月の月額変更等の予定者について算定基礎届の提出が必要となる場合がございますので、管轄する社会保険事務所にご確認をお願いいたします。

A夏季の賞与支払届のご提出をお忘れのないようお願いいたします
 夏季賞与の時期となりました。加入員に対して賞与が支給された場合は、必ず「賞与支払届」をご提出ください。
 なお、賞与の支払い予定月に実際に支払いがなかった場合でも、「賞与支払届総括表」の不支給欄に○を付してご提出いただきますようお願いいたします。

B磁気媒体(FD・MO)による基金への届出について
 当基金では「算定基礎届」や「賞与支払届」など各種適用関係の届出につきまして、皆様の事務処理負担の軽減と双方の正確な取り扱いを目的としましたFD(フロッピーディスク)またはMO(光磁気ディスク)での届出を推奨しております。
 この届出データにつきましては、社会保険庁のホームページから「磁気媒体届出書作成プログラム」をダウンロードして作成したものに準拠したものとさせていただきます。届出方法の詳細につきましては、当基金業務課(TEL:03-3862-4308)までお問い合わせいただくか、または基金のホームページをご参照ください。
 また、当基金の固有項目の設定方法等をご案内する基金用の仕様書もご用意していますので、新しく始める場合は当基金までご連絡ください。

C平成21年9月分より厚生年金保険料率が変更になります
 厚生年金保険法の改正により、厚生年金保険料率が毎年9月に0.354%(3.54/1000)ずつ段階的に引き上げられております。今年の引き上げ後の厚生年金保険料率は下記のとおりです。
 なお、この変更に伴う当基金の掛金率の変更はございません。

平成21年9月1日適用(当基金の場合)
厚生年金保険料率(社会保険事務所) 当基金の掛金率
64/1000
115.5/1000 119.04/1000







2009年4月 加入員住所届出書提出のご依頼について

 従来基金における住所管理は、加入員の資格喪失届に記載された住所によって、一時金・年金のお支払に備えて管理しておりました。しかしながら、このたび厚生年金基金事務取扱い準則の追加があり、現職の加入員の方々につきましても住所管理を行う旨の通達がございました。これは、社会保険庁より今後、定期的にねんきん定期便等が郵送されることから、基金におきましても国の年金の一部を代行しているため、将来的に基金記録等を個人宛にお知らせすることを見据えての変更です。
 したがいまして、業務ご多忙中大変お手数とは存じますが平成21年3月末現在の加入員の住所提供をお願い申し上げます。なお、詳細につきましては4月中にお知らせしているところです。






2009年4月 基金と国の年金記録の突き合せを行います

 年金記録の突き合せとは、基金が保有する加入員の皆さんの年金記録と、国が保有する年金記録を比較して、一致しているかどうかをチェックし、年金記録の整備をすることです。
 基金から受ける年金には、国の厚生年金の一部を代行した「代行部分」が含まれています。そのため、代行部分の年金の計算には、国と同じ年金記録が用いられます。もしも、基金と国の年金記録が一致していない場合、将来の確実な年金給付につながらない可能性があります。
 そこで、平成21年度から、国が管理する加入員の皆さんの年金記録が基金に提供され、年金記録の突き合せを行うことになりました。
◆年金記録が一致しないときは
 調査のうえ記録を訂正します。基金の記録を訂正した場合は、結果をご本人にお知らせいたします。
◆今後も年金記録の適正性を保つために
 年金記録は随時追加・更新されていくことから、定期的に突き合せを実施していく予定です。
◆事業主の皆様へご協力のお願い
 突き合せにあたり、加入員の方々の記録に関する問い合わせをさせていただくこともあります。
 ご協力をよろしくお願いいたします。






2009年4月 厚生年金基金加入員証の様式変更について

 「厚生年金基金事務取扱い準則」の一部が変更となったため平成21年4月処理分の新規取得者から、厚生年金基金加入員証を下記のとおり様式変更させていただきます。
 なお、従来発行した加入員証はそのまま引き続きご使用できます(差し替えは不要です)。
<変更箇所>
・基金番号(390)の表記
・基金所在地の表記
・基金連絡先の表記(電話番号)
・加入員氏名のフリガナ表記






2008年10月 平成20年度 算定基礎届のご提出についてご協力ありがとうございました

 事業主、事務担当の皆様には、業務ご多忙の中、算定基礎届のご提出にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。この算定基礎届によって決定される新しい標準報酬月額は、9月分以降の掛金や年金給付の計算の基礎となります。
 なお、この算定基礎届ご提出の際に、8月または9月の月額変更予定者として、算定基礎届をご提出していない加入員につきましては、忘れずに該当月に月額変更届をご提出されますよう、お願いいたします。(月額変更予定者が、月額変更に該当しなかった場合は、その代わりに算定基礎届けのご提出が必要となりますので、ご注意ください)

※昨年度より皆さまからご提出いただいた届出に基づいて、当基金で処理をした算定基礎届異動明細表をご送付させていただいております。




2007年5月 適用関係届出用紙の一部変更について

 平成19年4月より、健康保険法改正によって、健康保険の標準報酬月額の上下限が変更となりました。
 また、社会保険事務所提出分の「副」の部分(2枚目)が不要となりました。
 これにあわせて、適用関係の届出用紙に一部変更が生じたため、今後は、新しい届出用紙を配布させていただきます。

<変更点1>
標準報酬月額の桁区切りの枠線の廃止

<変更点2>
用紙の並びおよび枚数の変更
組合管掌用 旧
(6枚複写)
上2枚 基金用
中2枚 社会保険事務所用
下2枚 健康保険組合用
組合管掌用 新
(5枚複写)
上2枚 基金用
中2枚 健康保険組合用
下1枚 社会保険事務所用
政府管掌用 旧
(4枚複写)
上2枚 基金用
下2枚 社会保険事務所用
政府管掌用 新
(3枚複写)
上2枚 基金用
下1枚 社会保険事務所用




2007年1月 基金と社会保険事務所への届出事項を必ずご確認ください

 被保険者の資格取得届や資格喪失届等を提出された場合は、基金と社会保険事務所の届出事項が相違することのないよう、社会保険事務所から送付される「確認および決定通知書」と、当基金がお送りする「決定通知書」の内容を必ず突合し、ご確認いただきますようお願いいたします(厚生年金保険法第128条の規定による)。
 突合の結果、内容が相違している場合は、当基金がお送りする所定の届出書に、相違内容と正しい内容をご記入ください。また相違がない場合でも、相違事項欄に“該当なし”とご記入のうえ、当基金にご提出ください。
 また、給与月額変更届や賞与支払届を提出された場合も同じく、社会保険事務所と当基金の間で決定通知書や増減計算書上決定額の相違がないか必ずご確認をお願いいたします。決定額に相違がある場合は、お手数ですが当基金事務局(03−3862−4308)までご連絡ください。

〜参考〜
厚生年金保険法第128条


 設立事業所の事業主は、加入員に関する第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定につき第29条第1項の規定による通知があったときは、すみやかに、その通知があった事項を基金に届け出なければならない。




2007年1月 社会保険労務士とご契約され、社会保険関係の仕事を委託される場合は当基金までご連絡ください

 社会保険関係の仕事を委託される場合は、今後加入員の方の資格記録情報が記載されている、算定基礎届や賞与支払届及び各種決定通知書等の送付先を確認する必要がありますので、必ずご連絡ください。
 なお、当基金から算定基礎届や賞与支払届及び各種決定通知書等を社会保険労務士へお送りする場合は、加入員の方々の個人情報保護に関わりますので、事業主からの同意書の提出も必要となりますので、併せてお願いいたします。





2006年10月 再加入時加算適用加入員期間の取扱いの変更について

 当基金の加算年金および一時金の算出基礎となる加入員期間は、基本年金の期間と区別して「加算適用加入員期間」として期間計算されます。
 従来は、当基金の設立事業所を一度資格喪失されてから、他の設立事業所に再加入した場合、基本年金の加入員期間は再加入前後の期間を合算しますが、加算適用加入員期間の計算方法につきましては新しく期間計算を開始する方法でした。(再加入前の一時金原資は期間が3年以上15年未満の場合は、退職一時金で一度精算)
 これは、加算年金の原資となる加算掛金が全額事業主負担であるため、当該社分の退職金の積み立てを行っているという考えに基づくためです。
 しかしながら、平成17年10月から退職一時金相当額の他制度への持ち運び(ポータビリティ)が可能となり、その移換する保留期間が1年間であるため、退職一時金の受け取りや他制度への一時金原資の移換前に当基金へ再加入することも考えられます。
 この場合、従来の加算適用加入員期間の取扱いでは再加入後の事業所に一時金原資の期間を合算できないため、同一基金内でポータビリティが確保できず加入員の方々の利益につながらないことになります。
 そこで、ポータビリティの取扱いに配慮し、1年以内の基金への再加入について再加入前後の加算適用加入員期間を通算する取扱いに関する規約変更案を、去る9月開催の代議員会でご審議いただき、承認されましたのでご通知申しあげます。
 また、この変更はポータビリティ制度導入にあわせて、平成17年10月1日以降の資格喪失者から適用させていただきます。
 なお、変更の詳細につきましては、下記のとおりです。


(加算適用加入員期間の取扱い変更)

[従来]
加入員期間(基本年金の計算基礎)=A社期間+B社期間
加算適用加入員期間(加算年金の計算基礎)
  A社期間分は退職一時金の支給要件を満たす場合、一時金で精算
  B社期間は、再度初めから計算を開始

「新 平成17年10月以降資格喪失者が基金へ1年以内に再加入した場合
加入員期間(基本年金の計算基礎)=A社期間+B社期間
加算適用加入員期間(加算年金の計算基礎)=A社期間+B社期間
(ただし、退職一時金をすでに受け取った場合または他制度へ一時金原資を移換した後の再加入につきましては、再加入前の期間がなくなりますので、B社分からの開始となります)

資格喪失から1年経過後の再加入や、再加入前の加算適用加入員期間が3年未満の場合はB社から新しく計算を開始します。
(A社の資格喪失日とB社の資格取得日が同一日付の転出・転入については、従来どおり加算適用加入員期間が途切れない取扱いとなります)
資格喪失時の加算適用加入員期間が15年(180月)以上ある場合は、すでに加算年金(もしくは選択一時金)の受給権があるため、選択一時金を受け取らない場合は、再加入の時期に関係なく前後の期間が合算されます。







2006年7月 磁気媒体(FD・MO)による基金への届け出について

 当基金では「算定基碇届」や「賞与支払届」など各種適用関係の届け出につきまして、皆様の事務処理負担の軽減と双方の正確な取り扱いを目的としましたFD(フロッピーディスク)またはMO(光磁気ディスク)での届け出を推奨しております。
 この届け出データにつきましては、社会保険庁のホームページから「磁気媒体届出書作成プログラム」をダウンロードして作成したものに準拠したものとさせていただきます。届け出方法の詳細につきましては、当基金業務課(TEL:03‐3862‐4308)までお問い合わせいただくか、または当ホームページの「事業所担当者のページ」をご参照ください。
 また、当基金の固有項目の設定方法等をご案内する基金用の仕様書もご用意していますので、新しく始める場合は当基金までご請求ください。

<すでに磁気媒体で届け出をされている事業所のご担当者の方へ>
 支払基礎日数の変更にともない、「磁気媒体届出書作成プログラム」が6月中旬にバージョンアップ(Ver.4.0)されましたので、社会保険庁ホームページから新しいプログラムをダウンロードしてデータを作成してください。
 また、このプログラムを使用せず自社データから直接CSVファイルを作成している場合でも、「仕様チェックプログラム」がバージョンアップされますので、データ作成後に新しい「仕様チェックプログラム」にてデータのチェックを行ってください。
※今回の変更によるデータ項目の変更はございません。




2006年4月 報酬の支払基礎日数の変更について

 平成16年厚生年金保険法改正において、週休2日制の普及等の実態を踏まえた見直しが行われ、これまで『20日』でありました報酬の支払基礎日数を『17日』とする変更が行われます。
 この変更は平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)、平成18年7月以降の随時改定(月額変更届)および育児休業等終了時改定から適用されます。
平成18年度以降の定時改定は、4、5、6月の報酬の支払基礎日数が17日以上ある月の報酬の平均が用いられ、17日未満の月がある場合は、その月を除いて標準報酬月額の決定が行われます。
 平成18年7月以降に行われる随時改定につきましては、報酬が変動した月以後継続して3ヵ月間いずれの月も支払基礎日数の17日以上必要とされ、支払基礎日数が17日未満の月が1ヵ月でもあれば随時改定は行われません。同様に、平成18年7月以降に行われる育児休業終了時給与月額変更届についても、支払基礎日数の17日以上の月の報酬月額に基づき、標準報酬月額が決定されます。なお、平成18年5、6月の随時改定に係る支払基礎日数は現行どおり20日以上となりますので、ご留意下さい。また、平成18年7月以降も算定基礎届、月額変更届、育児休業終了時給与月額変更届の用紙は現行の用紙を使用することができます。





2005年8月 月額変更届提出時における注意点

 組合管掌事業所につきましては、健康保険組合の標準報酬月額と基金(および社会保険事務所)の標準報酬月額とでは、等級区分が異なることから、健康保険組合で月額変更(随時改定)に該当しても基金(および社会保険事務所)では、月額変更に該当しない場合があります。
 算定基礎届ご提出時に8月や9月の月額変更予定者として算定基礎届を提出されていない場合、下記の例のような場合は、健康保険組合に「月額変更届」を提出し、基金(および社会保険事務所)には「算定基礎届」をご提出ください。

(例)8月(または9月)の月額変更
〔健康保険組合〕   〔基金(および社会保険事務所〕
従前等級   620千円



改定後等級  680千円



2等級以上の差のため
「月額変更届」をご提出
従前等級   620千円



改定後等級  620千円



同等級のため
「算定基礎届」をご提出


※ただし以下の例の場合は両方とも月額変更届となります

〔健康保険組合〕   〔基金(および社会保険事務所〕
従前等級   590千円



改定後等級  680千円



2等級以上の差のため
「月額変更届」をご提出
従前等級   590千円



改定後等級  620千円



1等級差であっても
「月額変更届」をご提出



2005年3月 法律改正に伴う免除保険料率の変更について

 平成12年から厚生年金保険料率の引き上げが経済情勢を考慮して凍結されていたことに伴い、基金の代行部分の原資である免除保険料率も財政再計算時に引き上げが凍結されていました。しかしながら、昨年公布された年金制度改正法により、基金の実情にあった代行給付の必要な原資を手当てする目的によって凍結が解除され、平成17年4月1日より当基金の免除保険料率が現行の28/1000から38/1000へと引き上げられることになりました。
 このため、平成17年4月分より免除保険料率を含む当基金の基本掛金率が下記の通り変更となりますので、ご案内申し上げます。
 なお、これは厚生年金保険本体と基金間の配分が変更されるもので基金の掛金が10/1000引き上がりますが、逆に厚生年金保険料率は平成17年4月分より111.34/1000から101.34/1000に引き下げとなりますので、厚生年金保険料と当基金掛金の合計のご負担分は今までと変わりません。

( 現 掛 金 率 ) ( 新 掛 金 率 )
 
事業主
加入員
基本掛金 19/1000 14/1000
加算掛金 14/1000 -
事務費掛金 2/1000
-
 
事業主
加入員
基本掛金 24/1000
19/1000
加算掛金 14/1000 -
事務費掛金 2/1000
-
(平成17年4月分掛金より)



2004年7月 基金と社会保険事務所への届出事項を必ずご確認ください

 被保険者の資格取得届や資格喪失届等を提出された場合は、基金と社会保険事務所の届出事項が相違することのないよう、社会保険事務所から送付される「確認および決定通知書」と、当基金がお送りする「決定通知書」の内容を必ず突合し、ご確認いただきますようお願いいたします(厚生年金保険法第128条の規定による)。
 突合の結果、内容が相違している場合は、当基金がお送りする所定の届出書に、相違内容と正しい内容をご記入ください。また相違がない場合でも、相違事項欄に゛該当なし"とご記入のうえ、当基金にご提出ください。
 今後、給与月額変更届や賞与支払届を提出された場合も同じく、決定通知書や増減計算書で決定額の相違がないか必ずご確認をお願いいたします。決定額に相違がある場合は、お手数ですが当基金事務局までご連絡ください。

⇒基金事務局(ACCESS)

〜参考〜 厚生年金保険法第128条

 設立事業所の事業主は、加入員に関する第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定につき第29条第1項の規定による通知があったときは、すみやかに、その通知があった事項を基金に届け出なければならない。






■加入員の皆様向け
2007年11月 加入10年未満で退職した方は住所変更した場合、連合会へ届け出てください

10年未満で基金を脱退した人の年金原資は企業年金連合会へ

退職により退職時年齢が55歳未満かつ加入員期間10年未満で当基金を脱退すると、中途脱退者となり、積み立てられた年金原資は企業年金連合会(以下、連合会)に移されます(その内容をお知らせする「年金の引継ぎのお知らせ」が退職後約半年たってから届きます)。
中途脱退者が59歳11ヵ月に到達すると、連合会から年金請求の手続書類が退職時点の登録住所に送付されます。しかし、引っ越しなどで住所が変わった場合、届け出ない限り住所不明となります。そのままでは年金の手続に支障をきたしますので必ず届出をお願いいたします。

連合会の年金には時効がないため、連合会に年金記録が保管されている限り請求手続をすれば年金をうけることができます。心当たりのある方は連合会にお問い合わせください。






2005年6月 ファクシミリでの年金相談申出について
        (年金相談の対象者は、おおむね55歳以上の方を対象とさせていただきます)

 皆さまの年金相談のお申し込みに関して、今後は窓口や郵送での受け付けのほかに、ファクシミリによる受け付けも行わせていただきます。
 年金額の照会等をする場合は、当基金所定の「年金見込額試算受付票」に必要事項をご記入のうえ、ファクシミリで当基金事務局まで送信してください。(受け付け後は、回答票とは別に受信結果を送信いたします)
 年金試算額の回答票につきましては、ご本人に窓口で受け取っていただくか、窓口での受け取りを希望されない場合は、ご本人あてに郵送させていただきます。
  なお、特別な事情によって、ご本人が窓口で受け取ることができず代理人が受け取る場合は、ご本人からの「年金相談依頼状」をお持ちください。(代理人あての郵送は、個人情報への配慮、および事故防止のため行いませんので、ご了承ください)
  また、窓口で受け取る場合は、ご本人、代理人にかかわらず、個人情報保護の観点から身分証明書を必ずご提示いただきます。

※「年金見込額試算受付票」、「年金相談依頼状」の用紙は、当基金事務局までご請求ください。









■年金受給者の皆様向け
2009年4月 年金受給者の方々の同好会をつくりませんか?

 当基金会館を利用して、皆様の趣味を生かした、文化的、芸術的な同好会を同志を募りまとめていただくリーダーを募集いたします。
 年金受給者同好会には、当基金会館の地下会議室を無料でご提供いたしますので、色々な活動を皆様で、企画・実施していただくことを歓迎いたします。なお、営利目的、宗教目的での使用はできません。
★同好会募集要綱★
 同好会結成時には、同好会代表者から当基金へご連絡いただき、基金所定の「同好会承認申請書」をご提出ください。
★活動条件★
 当基金の年金受給者(配偶者の同伴可)の方々の教養・文化的に資する活動に限る。
・年間を通しておおむね10名以上の会員で活動できるもの。(更新は会計年度毎)
・月の活動は2回を限度とする。(地下会議室利用は13時から16時)
・同好会に代表者を置き、会費、講師派遣等、その運営はすべて自主運営できるもの。(同好会結成後、新しい会員を募る場合は、当誌面を通してPRのご協力をさせていただきます。)
(連絡先) 基金事務局 03-3862-4308






2009年4月 平成21年度 年金カレンダー

 (事情により日程等変更になる場合がございます)
  定期支払関係 税金関係 その他
2月 1日 基金年金のお支払日(前月分まで)  
5月 18日 送金先等変更届 受付締切日
(6月1日支払分)
 
6月 1日 基金年金のお支払日(前月分まで)  →
1日本年6月支払分より翌年4月支払分までの基金年金のお支払予定額等を三菱UFJ信託銀行より『年金支払いのお知らせ』にてご案内させていただきます(年 1回支払の方を除く)。なお、支払額等に変更あった場合には、その都度お知らせいたします。
7月 17日 送金先等変更届 受付締切日
(8月3日支払分)
8月 3日 基金年金のお支払日(前月分まで)  
9月 14日 送金先等変更届 受付締切日
(10月1日支払分)
敬老の日に70歳を迎えられた方(前年の敬老の日より今年の敬老の日の前日までに70歳を迎えられた方)に『敬老祝金』を贈呈。
10月 1日 基金年金のお支払日(前月分まで)  
11月 16日 送金先等変更届 受付締切日
(12月1日支払分)
下旬に該当者に三菱UFJ信託銀行より『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』をお送りいたします。
 ↓
12月 1日 基金年金のお支払日(前月分まで) 上旬に三菱UFJ信託銀行へ『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』の提出期限。
1月 12日頃 送金先等変更届 受付締切日
(2月1日支払分)
下旬に前年支払分の源泉徴収票を三菱UFJ信託銀行よりお送りいたします。
2月 1日 基金年金のお支払日(前月分まで)
1日

年1回支払の受給者へ三菱UFJ信託銀行より『年金支払いのお知らせ』をお送りいたします。
16日より前年所得分確定申告期間開始
3月 15日頃 送金先等変更届 受付締切日
(4月1日支払分)
15日まで確定申告期間 
※基金年金裁定の翌年より誕生月の末日までに現況届のご提出が必要です。(当基金加入事業所にお勤めの方につきましては、お届け不要です)

※基金年金のお支払日は、 基金年金額によって右記の通りと なります。
9万円以上 年6回(4、6、8、10、12、2月)
6万円以上〜9万円未満 年3回(2、6、10月)
3万円以上〜6万円未満 年2回(6、12月)
3万円未満 年1回(2月)







2009年4月 カルチャー教室・年金受給者大会が終了いたしました

 写真教室・園芸教室・囲碁教室につきましては本年3月の閉講式を最後に、また年金受給者大会につきましては昨年の実施をもって、すべてその活動を終了することとなりました。
 20年以上に渡って今までご参加いただいた年金受給者の皆様方、長い間ありがとうございました。
 これからも、厚生年金基金の福祉活動に今までと変わらないご協力をよろしくお願いします。






2008年11月 平成20年度 年金受給者大会にご参加いただきありがとうございました

 今年度は、7年ぶりに水上のホテル聚楽にて10月16日〜17日と10月30日〜31日の2回で1泊2日の受給者大会を開催いたしました。ご夫婦でご参加の方や昔の会社のお仲間とご参加の方など、皆さまのご協力のおかげをもちまして、今回も予定通り大盛況で終了することができました。たくさんの方にご参加いただき、ありがとうございました。

受給者大会風景 第1回目講師 古今亭志ん丸先生
第2回目講師 橘家圓十郎先生 池下理事長




2008年10月 「囲碁大会」にご参加いただきありがとうございました

 今年度も10月8日に、当基金会館5階ホールにて「囲碁大会」を開催いたしました。
 当基金囲碁教室を受講されている方や受給者の方々にご参加いただき、盛会に終了することができました。
 ご参加いただいた皆さま、大変お疲れ様でした、厚く御礼申し上げます。
 なお、当基金の囲碁教室講師の小松藤夫先生と各クラスの上位者は以下のとおりです。
≪Aクラス≫ ≪Bクラス≫
1位(前列真中) 齋藤 健一 様 1位(前列真中) 芳ヶ迫 勝俔 様
2位(前列左) 平澤 辰雄 様 2位(前列左) 田畑 達男 様
3位(前列右) 藤井 義弘 様 3位(前列右) 上松 招三 様
≪Cクラス≫ 囲碁大会風景
1位(前列真中) 柳 金次郎 様
2位(前列左) 中込 義弘 様
3位(前列右) 槙山 信助 様




2007年11月 平成19年度 年金受給者大会にご参加いただきありがとうございました

 今年度も熱海の後楽園ホールにて10月16日〜17日と11月1日〜2日の2回で1泊2日の受給者大会を開催いたしました。ご夫婦でご参加の方や昔の会社のお仲間とご参加の方など、おかげさまで今回も事故もなく大盛況で終了することができました。たくさんの方に、ご参加いただきありがとうございました。
photo photo
【池下理事長】 【講演するウーロン亭ちゃ太郎先生】
   
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【受給者大会風景】




2007年4月 65歳からうける老齢厚生年金を繰下げ希望される方へ

 今年の4月以降65歳になられる方は、65歳からうける老齢厚生年金を繰下げてうけることができるようになりました。
 老齢厚生年金の繰下げ中は、当基金の基本年金につきましても繰下げの対象とさせていただきます。
 65歳到達時点で国の年金を裁定しないで繰下げを希望されている方は、必ず当基金にも「基本年金支給繰下げ意思確認書」をご提出ください。
(詳細は、65歳の誕生月に当基金からご案内いたします)



2007年4月 老齢厚生年金をご自分の申出によって支給停止される方へ

 老齢厚生年金をご自分の希望でうけ取らない旨の申出をされる方は、当基金の基本年金、加算年金につきましても申出によって支給停止することが可能です。その場合は基金へお申出ください。



2007年4月 新潟市、浜松市にお住まいの方々へ

 政令指定都市変更に伴い、住所表記が変更となる方は、当基金に異動届(住所変更)のご提出をお願いいたします。




2007年1月 現況届のご提出について

 平成18年12月以降、厚生年金(社会保険庁)につきましては原則、住基ネット活用により現況届のご提出が不要となりましたが、当基金につきましては、今までどおり必要となりますので、ご注意ください。(ご提出がない場合は、生存確認ができないため、基金年金が差し止めとなりますのでご注意ください)




2005年4月 「年金受給権者異動届」について


 お引越しやその他のご都合でご住所や年金受取先金融機関が変更になる場合は、当基金に必ず「年金受給権者異動届」をご提出くださいますようお願いいたします。なお、金融機関の統合や市区町村の統合等によって変更が生じた場合も同様です。
(届出用紙がお手元にない場合は基金までご請求ください)






























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