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2009年12月 年末、年始の基金事務取扱について
当基金の年末、年始の基金事務取扱について以下のようにご案内いたしますので、皆さまのご協力をお願いいたします。
| 平成21年12月28日(月) | 9時〜17時 |
| 平成21年12月29日(火) | 休み |
| ↓ |
| 平成22年1月4日(月) | 休み |
| 平成22年1月5日(火)より平常業務 |
2009年12月 ラフォーレ倶楽部2010年度ゴールデンウィークの利用等について
ラフォーレ倶楽部も毎年たくさんの方々にご利用いただいておりますが、ゴールデンウィークの利用申込方法につきましては、下記の要領でお申込みくださいますよう、よろしくお願いいたします。
トップシーズン(ゴールデンウィーク)対象期間
●通常受付
平成22年4月28日(水)〜平成22年4月30日(金)のご宿泊およびゴルフは通常受付となっておりますので、ご予約は12月24日(木)までに当基金へ郵送にて(24日必着)お申し込みください。
●エントリー受付
宿 泊:平成22年5月1日(土)〜平成22年5月4日(火)
ゴルフ:平成22年5月1日(土)〜平成22年5月5日(水)
<受付方法>
1月7日(木)までに、当基金へ郵送にて(7日必着)お申し込みください。エントリー締切後、抽選のうえ、ご予約の可否を2月9日(火)までにお電話にてご連絡いたします。
2009年11月 企業年金の財政運営基準が改正されました
厚生年金基金では、受給権保護の観点から、健全かつ安定的な財政運営を行うために、厳しい財政チェックが義務づけられています。毎年度の決算時に財政検証を実施し、積立金が必要な水準を満たしているかを検証し、状況に応じて掛金の引き上げや給付の見直しを行います。
このたび厚生労働省は、昨今の世界的金融危機の影響による基金の資産運用環境の一時的かつ急速な悪化をふまえ、財政運営基準の改正を行い、最低責任準備金を算出する利率の見直し(期ズレの解消)などの特例措置を実施しました。
1.最低責任準備金の期ズレ解消
最低責任準備金は、厚生年金本体の実績利回りを付利して算定されます。適用時期については、たとえば平成20年度は18年度および19年度の実績利回りとなるため、最大1年9ヵ月のかい離(期ズレ)が生じていましたが、今後は、継続基準の財政検証について期ズレが解消され、算定時の運用環境が反映されることとなりました。なお、従来の基準と期ズレ解消後の差額は、調整金として資産計上されます。
→当基金で採用
●平成20年度における期ズレ解消例

※非継続基準の検証で用いる最低責任準備金については、期ズレは解消されていません。
2.不足金の許容額を超える分が解消の対象に
基金では毎年度の決算で継続基準と非継続基準の財政検証を行います。このうち、継続基準は資産が計画どおり積み立てられているかを検証するものです。これに抵触した場合、従来は許容繰越不足金を含む不足金を全額解消しなければなりませんでしたが、平成23年度までの決算を対象に、不足金の解消は許容繰越不足金を超える部分でよいとされました。
→当基金で採用
●継続基準に抵触した場合に解消すべき部分

3.積立不足による掛金引き上げを最長2年間猶予
平成20年度の財政検証で積立不足による掛金の引き上げが必要となった場合、通常は22年4月1日までに掛金を引き上げ、積立不足の償却にあてなければなりませんでした。このたびの措置では、加入事業所の経営状況を鑑みて、掛金引き上げが最長で24年4月1日までの2年間猶予※されることとなりました。その際、厚生年金基金は22年3月31日までに地方厚生局へ、今後の運営方針などを明記した「長期運営計画」の提出が必要となります。
※猶予の対象となる掛金は、標準掛金、特別掛金、特例掛金。免除保険料率の変更に伴う引き上げについては猶予の対象外。
→当基金は猶予措置不要
2009年11月 東日本プラスチック工業厚生年金基金と社会保険庁の年金記録の突き合わせがはじまりました
国(社会保険庁)の年金記録と当基金の年金記録の突き合わせ作業がはじまりました。
万が一年金記録が一致しない加入員が出たときには、会社の人事記録等を確認させていただく場合もございますので、ご協力をお願いいたします。
2009年9月 平成21年9月分より厚生年金保険料が変わりました
厚生年金保険法改正によりまして、厚生年金保険料率が平成16年度から毎年段階的に0.354% (3.54/1000)ずつ引き上げられております。これに伴い、今年度も下記のとおり厚生年金保険料率が平成21年9月分(平成21年10月末納期分)から、119.04/1000に変わりました。
なお、この引き上げに伴う、当基金の掛金率の変更はございませんので併せてご案内申しあげます。
平成21年9月1日適用
| 厚生年金保険料率 |
当基金掛金率 |
旧
115.5/1000 |
⇒ |
新
119.04/1000 |
|
(変更なし)
64/1000 |
2009年7月 基金会館会議室の貸し出し休止期間のご案内
当基金会館の全会議室は、下記の期間におきまして空調工事を予定しております。工事期間中は、会議室の利用を一時休止させていただきます。皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
●場所
東日本プラスチック工業厚生年金基金会館 全会議室
住所 台東区柳橋2-21-8
TEL 03-3862-4308
●貸し出し休止期間
平成21年9月24日(木)〜平成21年10月30日(金)
2009年7月 厳しい財政運営を乗り切るため厚生労働省が弾力化措置を決定
●経済情勢悪化のなか平成20年度決算は厳しい状況に
厚生年金基金の給付は、国の年金に上乗せして支給し、加入員の老後の所得を保障するとともに、有能な人材を確保し、企業を活性化する重要な役割を果たしています。
基金で給付を行っていくための年金資産は、事業主や加入員の皆さまから納めていただいた掛金と、それを市場で運用して得た収益によりまかなわれています。基金では、受給権確保のため、毎年度の決算における財政検証が義務づけられており、年金資産に限度額を超える不足が生じた場合には、掛金の引き上げなどが求められています。
現在、世界的な金融危機に端を発した経済情勢の悪化は、全国の基金の資産運用にも深刻な影響を及ぼし、平成20年度決算は厳しい状況にあります。
●当基金は弾力化措置を踏まえ対応を検討
基金が将来にわたって安定的な財政運営を続けていくためには、基金の加入事業所の皆さまの負担が過度にならないようにすることが大切です。こうした状況をうけ、企業年金連合会は昨年12月と今年2月、4月に厚生労働省に対して企業年金の財政運営基準の弾力化措置について新たな対応の検討と速やかな実施を求めました。
一方、政府・与党も実体経済の急激な悪化を踏まえ、4月に「厚生年金基金等に対する積立金不足解消のための追加掛金拠出の猶予等」を盛り込んだ「経済危機対策」をとりまとめ、現在の経済情勢を乗り切るための対策について検討が行われてきました。そして厚生労働省は、7月10日に財政運営の弾力化措置を決定しました。当基金では、こうした弾力化措置を踏まえ今後の対応を検討してまいります。
厚生年金基金等の財政運営についての弾力化措置の概要
@掛金引き上げの猶予
平成20年度決算に基づく財政検証の結果、掛金引き上げが必要となった場合は、通常平成22年4月1日までに掛金引き上げの規約変更が必要。そのため、「長期運営計画」を策定することを前提に、最長で平成24年3月31日まで猶予する。長期運営計画は基金の財政状況等を分析し、今後の事業運営や構造改革の方針等を検討して基金が策定する。
A継続基準抵触時の掛金引き上げの対応方法
決算に基づく財政検証の結果、継続基準に抵触した場合は、通常、すべての不足金を解消するための掛金見直しが必要。しかし、継続基準は積立不足が一定の範囲(許容繰越不足金)を超えて拡大していないか検証するためのものであり、不足金は5年に一度の財政再計算ですべて解消することになっている。そのため、解消すべき不足金を、許容繰越不足金を除いた額とする。平成23年度決算までの措置。
B厚年本体利回りの適用期ズレの解消
厚生年金基金が代行する国の厚生年金の年金資産(最低責任準備金)は、厚生年金本体の実績利回りを基に算定されるが、最大1年9カ月の乖離が生じている(平成20年の最低責任準備金を算定する利回りは、平成18年の利回り3.10%を使用)。そのため、継続基準の検証で用いる最低責任準備金は次の金額の差額を調整金額として決算上に計上し解消する。
・現行の計算方法による当該年度末時点の最低責任準備金
・平成11年10月から当該年度末までの最低責任準備金の付利利率を1年9カ月前倒しして算出した額 |
2009年4月 新年度からの福祉施設事業の見直しについて
当基金では年金受給者の皆様の福利厚生面の充実を図るために、平成元年より年金受給者大会とカルチャー教室を今まで継続して実施してまいりました。
年金受給者大会につきましては、熱海、鬼怒川、水上温泉等での開催により毎年たくさんの受給者の方々にご参加いただき、多い時には基金会館の前からバス5台で年3回の実施をした時もございました。
また、カルチャー教室につきましては、囲碁教室、写真教室、園芸教室の3教室を実施してまいりましたが、こちらにつきましても大好評のなか多くの方々にご参加いただき、囲碁大会、写真展、野外研修会なども教室活動の一部として毎年実施してきました。
しかしながら、開始してから20年以上を経過するにあたり、年々参加者の数も逓減し、また参加される方も一部の方に限られてきたために、全国に広がる年金受給者の皆様との別の方法でのコミュニケーションの場を新しく模索する必要が生じてきました。
このため、福祉施設事業の見直しの一環といたしまして、誠に残念ながら長年に渡り続けてまいりました年金受給者大会とカルチャー教室につきましては、今年度からは一息いれさせていただき、今後はそれに代わるものとして受給者だよりを柱として、年金受給者の方々とのつながりを今まで以上に強化してゆきたいと考えております。
具体的には受給者だよりの誌面を当基金からの一方的な配信ではなく、年金受給者の方々が参加できるものとしてさらに充実させ、また併せて基金からも幅広く新しい企画や各地域に密着した情報をご提供して行きたいと考えております。今後とも今まで以上の皆様方の福祉施設事業へのご参加、ご協力の程をよろしくお願い申しあげます。
2008年12月 ラフォーレ倶楽部2009年度ゴールデンウィークの利用等について
ラフォーレ倶楽部も毎年たくさんの方々にご利用いただいておりますが、ゴールデンウィークの利用申込み方法につきましては、下記の要領でお申込みくださいますようお願いいたします。
また、2009年4月1日からのラフォーレ倶楽部の利用料金ならびに利用プランについて一部変更がありました。詳細はラフォーレホームページでご確認いただくか、当基金へお問い合わせください。
トップシーズン(ゴールデンウィーク)対象期間
●通常受付
平成21年4月28日(火)〜平成21年5月1日(金)のご宿泊及びゴルフは通常受付となっておりますので、ご予約は12月24日(水)までに当基金へ郵送にて(24日必着)お申込みください。
●エントリー受付
宿 泊:平成21年5月2日(土)〜平成21年5月5日(火)
ゴルフ:平成21年5月2日(土)〜平成21年5月6日(火)
<受付方法>
1月15日(木)までに、当基金へ郵送にて(15日必着)お申込みください。
エントリー締切後、抽選のうえ、ご予約の可否を2月6日(金)までにお電話にてご連絡いたします。
※松尾ゴルフ倶楽部については、通常どおり2ヵ月前からのご予約となりますので、別途お申込みください。
| 2008年10月 |
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基金財政の長期安定化のために、 年金資産の評価方法を数理的評価に変更します |
●評価方法には、「時価」と「数理的評価」があります
厚生年金基金で採用している年金資産の評価方法には、大きく分けて2通りあります。ひとつは「時価評価」で、年度末時点の評価で年金資産を評価します。もうひとつは「数理的評価(収益差平滑化方式)」で、運用の損益をそのまま剰余/不足として当年度の決算に反映させず5年に分割して計上する方法です。
●運用の急激な変動を反映する時価評価から、5年に平均化する数理的評価へ
従来、当基金では「数理的評価(収益差平滑化方式)」を採用しておりましたが、収益を確保してもすべてを当年度決算に反映できないため、過去勤務債務を圧縮できないというデメリットがありました。そのため、平成18年度決算より時価評価に変更したうえで財政再計算を行いました。
しかし、その後のサブプライムローン問題が引き起こした世界的な金融不安によって、平成19年度の運用環境は著しく悪化しました。運用受託会社では、軒並み予定利回りを大きく下回る運用結果となり、このままでは、時価評価を採用している厚生年金基金においては、大幅な不足金を計上することになります。
こうした事態を重く見た厚生労働省は、評価方法の変更を可能とする通知を出しており、当基金においても、再度「数理的評価」によって平成19年度決算を行うこととしました。
●「数理的評価」…毎年の運用収益を5年間に分割して計上します
「数理的評価」は、予定利回りを超える運用収益部分をそのまま剰余金や不足金に反映させず、5年間にわたって分割して計上することにより、決算が運用の急激な変動に左右されないようにする財政方式です。
| メリット |
: |
財政再計算期における直前の市場変動が、掛金率の見直しに与える影響を緩和できる。 |
| デメリット |
: |
時価ベースの収益がプラスでも、数理的評価額は時価を下回る傾向にあるため、表面化しない資産(含み益)が存在し、財政再計算時の掛金率が時価の場合と比べて高くなる可能性がある。 |
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●「時価方式」…運用収益をすべて当年度の決算に反映することができます
「時価方式」は、収益のすべてを当年度の決算に反映させることができ、過去勤務債務を減少させることが可能になります
| メリット |
: |
最も簡便で、財政状況の客観的かつ的確な把握が可能になる。また、許容繰越不足金(掛金を引き上げないですむ不足金の許容額)を現行方式より多く設定することが可能となる。 |
| デメリット |
: |
財政再計算期における直前の市場変動によって、掛金率が大きく変動する可能性がある。 |
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| 2008年3月 |
厚生年金基金規約及び福祉諸規程の一部変更について |
かねてから平成18年度財政再計算の結果とそれに伴う掛金率改定のお知らせをいたしておりますが、去る2月21日に開催いたしました第81回通常代議員会にて慎重にご審議いただいた結果、最終的に下記のとおり事業主負担分の掛金率変更の規約変更案を可決していただきました。
つきましては、大変厳しい経済情勢のなか、誠に申し訳ございませんが、事業主の皆さまのご理解を賜りますようよろしくお願い申しあげます。
また、厚生年金保険法改正に伴う、第三号被保険者期間に係る基金の年金の離婚分割、および基金福祉規程の一部変更案につきましても下記の内容で決定いたしましたので、お知らせいたします。
■基金掛金率の変更について
[平成20年4月1日適用]
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事 業 主 |
加 入 員 |
| 基本標準掛金 |
1000分の19 |
1000分の19 |
| 基本特別掛金 |
1000分の 9 |
- |
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| 基本掛金計 |
1000分の28 |
1000分の19 |
|
| 加算標準掛金 |
1000分の 7 |
- |
| 加算特別掛金 |
1000分の 8 |
|
| 加算掛金計 |
1000分の15 |
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| 事務費掛金 |
1000分の 2 |
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| 合 計 |
1000分の45 |
1000分の19 |
| * |
事業主負担分として、基本掛金について、平成20年5月末引き落とし分から、1000分の4、加算掛金について1000分の1の引き上げとなります。
加入員負担については、変更ありません。 |
| * |
65歳以上の加入員に関しましては、加算非適用となり加算掛金が適用されませんので、基本部分(1000分の4)のみの事業主負担改定となります。 |
■第三号被保険者に係る厚生年金保険被保険者期間の分割と基金の基本年金の分割について
法律改正によって、昨年の4月から厚生年金保険および基金の年金の離婚分割制度が導入されました。
今年の4月からは、平成20年4月以降に成立した離婚を対象に、4月以降の第三号被保険者(専業主婦)期間がある場合は、その期間に対しては、夫婦間の協議なしで強制的に厚生年金保険の報酬比例部分の2分の1が、被扶養配偶者に分割されます。
なお、4月以前に婚姻期間がある場合は、その期間に対しては、通常の離婚分割となりますので、夫婦間の協議によって、分割する改定割合を決定します。
これに伴いまして、当基金の基本年金につきましても、代行部分に対しては社会保険庁からの通知に基づいて、4月以降の第三号被保険者期間に対しては、2分の1に減額改定をいたします。改定後は、通常の離婚分割と同様に当事者へご通知したうえで、減額分の年金原資を社会保険庁に移換いたします。
また、当基金の基本年金のプラスアルファ部分及び加算年金は、第三号被保険者期間に係る離婚分割の場合であっても、離婚分割の対象にはなりません。(離婚による年金の改定請求は、社会保険事務所のみに請求してください。今回の改正も含めて、基金への届出の必要はございません)
■福祉規程の一部見直しについて
当基金では、年金や一時金の給付の他に、基金の福祉事業を行っております。
この福祉事業を少しでも長く継続できるよう、年金受給者数の増加に対応して一部支給金額の見直しをさせていただきます。
なお、これは基本年金や加算年金の支給に影響を与えるものではございません。
○敬老祝金の改定について
基金では、70歳(古希)をむかえた年金受給者の方々に、敬老の日にあわせて敬老祝金を贈っております。
今年の、該当者から祝い金の金額を2万円から、1万円に改定させていただきます。
○死亡一時金の見直しについて
基金では、加入員または年金受給者の方々がお亡くなりになった場合、加算部分の清算である遺族一時金とは別に、死亡一時金をご遺族に支給させていただきます。
平成20年4月1日以降の死亡者を対象に、年金受給者の死亡一時金を下記のとおり従来の5万円から、1万円に支給金額を改定させていただきます。
(旧)
| 区 別 |
支 給 額 |
加入員(年金受給中の者を除く)
加入員期間 5年未満
加入員期間 5年以上10年未満
加入員期間 10年以上15年未満
加入員期間 15年以上20年未満
加入員期間 20年以上 |
50,000円
100,000円
150,000円
200,000円
250,000円 |
| 年 金 受 給 者 |
50,000円 |
(新)
| 区 別 |
支 給 額 |
加入員(年金受給中の者を除く)
加入員期間 5年未満
加入員期間 5年以上10年未満
加入員期間 10年以上15年未満
加入員期間 15年以上20年未満
加入員期間 20年以上 |
50,000円
100,000円
150,000円
200,000円
250,000円 |
| 年 金 受 給 者 |
10,000円 |
| * |
在職中であって、年金裁定時から全額停止になっている受給者の方が死亡した場合は、加入員と見なします。ただし、一度年金の支給があって、その後全額停止になった場合は、年金受給者と見なします。 |
| 2008年1月 |
年金ライフプラン講座開催のお知らせ |
平成19年度年金ライフプラン講座を下記の内容にて開催いたします。
当講座は、定年を間近に控えた55歳以上の加入員の皆様を対象に、国と当基金の年金制度のしくみおよび実際の手取年金額の試算、ならびに支出面では外部講師(ファイナンシャル・プランナー)により、定年後の生活設計についてご説明申しあげます。
平成19年度には厚生年金保険の大きな改正があり、また20年度は新しく第3号被保険者期間の離婚分割制度も導入されます。
年金制度は制度改正のたびに複雑化してきておりますので、まだ受講されていない方は、定年後の生活設計を確実にするために、ぜひご参加いただきますようご案内申しあげます。
| @日時 |
| |
平成20年3月15日(土)
午前10時〜午後3時30分 |
| A場所 |
| |
東日本プラスチック工業厚生年金基金会館 5階ホール
東京都台東区柳橋2-21-8
TEL 03(3862)4308 |
| B対象者 |
| |
55歳以上の当基金在職加入員とその配偶者
(ただし、すでに当講座にご参加された方を除きます) |
| C会費 |
| |
無料 |
| D定員 |
| |
100名(会場の収容人員の都合により定員になりしだい、締め切らせていただきます) |
| E講座内容 |
| |
●午前の部(支出面)
定年後の生活設計について、支出面からのシミュレーション
●午後の部(収入面〜年金額試算)
厚生年金基金および厚生年金本体の皆様の実際の受取額の試算と制度上の説明 |
| F申し込み方法 |
| |
参加希望の方は、お勤めの事業所あてに申込書を送付いたしますので、所定の事項をご記入のうえ、事業主を通じて、2月4日(月)までにお申し込みください。
※参加人数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。 |
| G参加の決定 |
| |
受講していただく方につきましては、あらためて「年金相談申出票」等とともに、ご本人あてにご通知申しあげます。
なお、受講者につきましては先着順にて決定させていただきます。ただし、定員オーバーのため、参加できない場合につきましてもご連絡いたします。参加できない場合は、なにとぞ事情ご賢察のうえご了承願います。
※当日のご昼食は、当方にて用意させていただきます。 |
当基金で開催している写真教室の受講生の方々による写真展もおかげさまで今回で20回目の開催となります。
受講生の方々全員の一年間の力作を右記の日程で展示いたしますので、皆様ぜひお立ち寄りのうえ、ご見学くださいますようご案内申しあげます。
当基金は、平成19年3月31日を基準日とする第8回財政再計算を行い、去る9月20日の代議員会にて承認されました。結果の概要をお知らせします。
財政再計算とは
5年に一度、財政のバランスをチェックし、掛金率を見直します。 |
基金では、将来お支払いする年金給付に必要な費用を予測し、年金資産を計画的に積み立てています。年金資産は掛金とその運用収益で構成されており、将来の年金給付とバランスが保てるよう掛金率が設定されています。
年金給付にかかる費用を予測する際は、今後の加入員数や平均余命、運用利回りなどの予測データを用います。この予測データを「基礎率」といい、過去の基金の実績や、経済動向などをベースにして設定します。しかし、時間の経過とともに、予測の実態にズレが生じるため、基金では、一定期間(原則5年)ごとに基礎率の見直しを行い、新しい基礎率に基づいて掛金率を再計算し、必要があれば掛金率を変更します。
●主な基礎率と掛金率変動との関係
| 予定利率 |
実際の利回りが予定利率に達しないと、掛金率上昇の要因となる |
| 予定死亡率 |
死亡率が下がると、年金給付期間が長くなるため掛金率上昇の要因となる |
| 予定脱退率 |
想定した退職割合が低下すると、給付費用が増加して掛金率上昇の要因となる |
| 予定新規加入員 |
新規加入員の見込み数の減少や予測年齢の上昇は、掛金率上昇の要因となる |
長期的な視点に立って財政の健全化を確保するために
年金資産の評価方法を「数理的評価」から「時価評価」に変更します。 |
当基金では、年金資産の評価を「数理的評価(収益差平滑化方式)」により行っていますが、この方法だと、大幅な収益を上げることができても、その多くは翌年度以降に先送りすることとなり、当年度の決算に反映させることができません。しかし、「時価方式」になると、収益のすべてを当年度の決算に反映させることができ、過去勤務債務を減少させることができます。
そこで、平成19年度決算からは、年金資産の評価方法を「時価方式」に変更することを代議員会でご承認いただきました。
| 「数理的評価」…毎年の運用収益を5年間に分割して計上します |
「数理的評価」は、予定利回りを超える運用損益部分をそのまま剰余金や不足金に反映させず、5年間にわたって分割して計上することにより、決算が運用の急激な変動に左右されないようにする財政方式です。
数理的評価 |
●メリット
財政再計算期における直前の市場変動が、掛金率の見直しに与える影響を緩和できる。
●デメリット
時価ベースの収益がプラスでも、数理的評価額は時価を下回る傾向にあるため、表面化しない資産(含み益)が存在し、財政再計算時の掛金率が時価の場合と比べて高くなる可能性がある。 |
| 「時価方式」…運用収益をすべて当年度の決算に反映させることができます |
「時価方式」は、収益のすべてを当年度の決算に反映させることができ、過去勤務債務を減少させることが可能になります。
時価方式 |
●メリット
最も簡便で、財政状況の客観的かつ的確な把握が可能になる。また、許容繰越不足金(掛金を引き上げないですむ不足金の許容額)を現行方式より多く設定することが可能となる。
●デメリット
財政再計算期における直前の市場変動によって、掛金率が大きく変動する可能性がある。 |
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財政再計算の結果について
財政再計算の結果、事業主、加入員、年金受給権者がお互いに支えあい、安定した財政基盤を築くために、来年度から掛金率の見直しが必要となります。 |
当基金の直近5年間の運用利回りは単純平均で9.54%と予定利率(5.5%)を上回り、年金資産は順調に積み上げられ、現在1,000億円を超えている状況です。
しかしながら、今回の財政再計算において、加入員の死亡率および脱退率の低下、新規加入員数の伸び悩み、高齢化に伴う受給者数の増加など、基金の体質面における状況が大きく変化していることが認められました。
このため、長期的な財政運営の観点から過去勤務債務を解消すべく、現行の掛金率の見直しが必要との結果になりました。
基金では、掛金率の上昇を最小限に抑えるため、適正な掛金水準について、資産評価方法を従来の「数理的評価」のままで計算した場合と、「時価方式」に変更した場合とで比較しました。
〈数理的評価の場合〉
過去勤務債務解消の事業主負担の特別掛金が23/1000の引き上げが必要との結果になりました。
〈時価方式の場合〉
平成18年度決算における資産評価調整控除額(剰余金の未計上額)155億2,200万円をすべて取り崩し、当該分の繰越不足金を解消したうえで計算できるため、事業主負担の特別掛金5/1000の引き上げが必要との結果になります。
以上の結果につきまして、9月開催の代議員会でご報告、ご承認いただきました。掛金の引き上げにつきましては、平成20年2月開催の代議員会で引き続き慎重に審議させていただきますが、今後の基金制度の安定した基盤を構築するため、大変厳しい経済情勢のなか誠に申し訳ございませんが、平成20年度からの掛金率の引き上げに何卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。(なお、これに伴う加入員の皆様からのご負担分の引き上げはございません。)
なお、今回の掛金引き上げは財政再計算に伴う引き上げですので、次回再計算までの今後5年間は、この掛金率が適用されることになります。 |
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2007年3月 |
厚生年金保険法改正(H.19.4.1施行分)に伴う当基金の対応について |
平成16年6月に少子高齢化に対応すべく「国民年金法等の一部を改正する法律」が成立、公布され、厚生年金保険本体の大きな年金制度改正が毎年段階的に施行されております。
本年4月1日には、離婚時における厚生年金保険の分割、65歳以上の老齢厚生年金の繰下げ、70歳以上の在職者に係る支給停止および受給者の申出による年金支給停止等の制度が新しく施行されます。
これらの制度改正によりまして、基金の年金は厚生年金保険の代行部分を含むため、当基金につきましても法的な影響が生じます。
このため、今後の改正点について2月15日開催の代議員会で慎重にご審議いただいた結果、下記の内容で規約変更をさせていただくことになりましたので、厚生年金保険法改正の内容と併せてご案内申しあげます。
(厚生年金保険)
| ・ |
施行後に成立した離婚を対象に、離婚時に厚生年金を分割できる制度が導入されます。 |
| ・ |
分割の方法→離婚したときに、施行前の期間も含め婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録を標準報酬総額(標準報酬月額と標準賞与額の総額)の多い方(第1号改定者)から少ない方(第2号改定者)へ分割することが可能となりました。
分割の按分割合は、配偶者の同意または裁判手続きによって決定します。
(按分割合の上限は、当事者双方の婚姻期間中の合計の2分の1まで)
*当事者双方の老齢基礎年金は分割の対象外です。 |
| ・ |
年金分割の請求を社会保険事務所に届出ることにより、按分割合に基づき夫婦それぞれの保険料納付記録が決定されます。そして、改定後の記録に基づいて計算された老齢厚生年金を当事者双方が自分の年金支給開始年齢から受給します。
(すでに年金を受給している場合は、分割改定の請求をした月の翌月分からの年金額が改定されます) |
[厚生年金保険分割のイメージ]
| ※ |
共働き世帯の場合は双方の厚生年金の合計の最大1/2まで分割可能
(夫の厚生年金−妻の厚生年金)÷2が妻に上乗せ |
<離婚分割に係る当基金の対応について>
| ・ |
離婚時の年金分割の請求は社会保険事務所で行いますので、当基金での手続きは必要ありません。 |
| ・ |
離婚分割の第1号改定者が当基金の加入員または年金受給権者の場合は、社会保険庁から基金宛に改定割合の通知が届きます。
基金では、厚生年金の代行部分を、その割合に応じて減額改定いたします。
また、同時に当事者(第1号改定者)へ減額改定する旨の通知をしたうえで、減額分の年金原資(現価相当額)を社会保険庁に移換します。
これによって、第2号改定者(分割を受ける方)が、国から厚生年金として受給します。 |
| ・ |
基金の基本年金プラスアルファ部分や加算年金(または一時金部分)は離婚分割の対象にはなりません。 |
[当基金代行部分の分割イメージ]
| ※ |
第2号改定者が基金に加入している場合であっても、増額分は国から支給されるため、基金での第2号改定者への増額分の支払はありません。 |
(厚生年金保険)
| ・ |
今年の4月以降65歳に達する方を対象に、65歳から受け始める老齢厚生年金について、66歳以降まで年金を受ける手続き(裁定請求)をしなければ、66歳以降の希望する年齢まで年金を受け取らずに、受給開始を繰下げることが可能となります。
(同時に老齢基礎年金も繰下げ可能)
年金を受け取りたい年齢になったら、その時点で繰下げ請求を社会保険事務所で行います。すでに65歳から年金を受け取っている場合は、繰下げできません。 |
| ・ |
年金を繰下げた場合は、その繰下げた期間に応じて1月当たり年金の0.7%が繰下げ加算額として加算(上限60月まで)され、終身受取ることができます。
ただし、在職中であって年金が支給停止の対象となる場合は、その停止額は繰下げ加算の対象にはなりません。 |
| * |
60歳から65歳までの間に支給される、特別支給の老齢厚生年金は経過措置で特別に支払われているため、繰下げの対象にはなりません。 |
<年金繰下げにかかる当基金の対応について>
| ・ |
老齢厚生年金を繰下げている間は、当基金の基本年金も同時に繰下げの対象として支給停止いたします。
65歳で老齢厚生年金の裁定請求をしない場合は、65歳到達月の末日までに基金まで申出をしていただきます。
(基金への届出方法については、随時65歳になられる受給権者の方々に誕生月前までにご案内いたします)
また、上記の申出をした後に、老齢厚生年金の繰下げ請求を行う時は、その時点でもその旨を基金に届け出ていただきます。 |
| ・ |
基金で繰下げをした場合も、基本年金に対して厚生年金保険と同じく政令で定められる乗率(1月当たり、0.7% 上限60月)分を加算いたします。
なお、在職中であって支給停止される部分は繰下げ加算の対象とはなりません。 |
| ・ |
当基金の加算年金は、事業主が退職金の一部を積立をしているという見地から、繰下げの対象とはいたしません。 |
| ・ |
当基金の年金の繰下げは、必ず老齢厚生年金を繰下げる場合のみの取扱いで、老齢基礎年金のみを繰下げた場合は、繰下げできません。
また、老齢厚生年金を受取りながら、基金のみを繰下げることもできません。 |
(厚生年金保険)
| ・ |
従来65歳以上70未満の在職者は、年金月額と給与、賞与の金額によって年金が支給停止されていましたが、今年の4月以降は70歳を過ぎてからも、給与所得がある場合は、支給停止の対象となります(昭和12年4月2日以降生まれから対象)。ただし、適用は今までどおり70歳までのため、保険料負担はありません。 |
| ・ |
支給調整は、65歳〜69歳の在職者に適用されているしくみと同じです。 |
| |
↓ |
| |
年金月額と報酬(標準報酬月額と年間標準賞与額の1/12)の合計が48万円を超えるときは、その超えた額の1/2が停止。 |
<70歳以上在職者の年金停止に係る当基金の対応について>
| ・ |
当基金では、70歳以降は老齢厚生年金が支給停止されている場合であっても基金の年金は独自給付として、支給いたします。
(70歳以上在職者の支給停止なし) |
(厚生年金保険)
| ・ |
年金受給権者に、自らの判断で年金を受けないという選択が認められます。社会保険事務所に停止の申出をすれば、年金の全額が支給停止されます。
なお、一部のみの停止の取扱いは認められません。
※在職老齢年金制度によって、あらかじめ年金の一部が支給停止されている場合は、それ以外が対象。 |
| ・ |
支給停止後、いつでも本人の意思で受給を再開できますが、繰下げとは違いますので、増額されることや遡って受給することはできません。 |

<本人申出による年金支給停止に係る当基金の対応について>
| ・ |
当基金では、老齢厚生年金を支給停止(受取辞退)している方が基金についても本人申出によって年金受取を辞退される場合は、代行部分を全額支給停止したうえでさらに基本年金のプラスアルファ部分と加算年金についても申出の額を停止いたします。
ただし、停止期間中の年金に対して増額や遡及する取扱いはできません。
*老齢厚生年金を受け取りながら、基金のみの年金受取りを辞退することもできません。 |
2006年3月 基金規約の改正について(退職一時金のポータビリティ対象者の拡大について)
退職一時金のポータビリティ対象者の拡大について(平成17年10月1日適用)
昨年10月から、資格喪失に伴って企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)に基本年金の原資を移換する中途脱退者(資格喪失時の年齢が55歳未満かつ加入員期間10年未満)の退職一時金については、従来の企業年金連合会の他に確定拠出年金又は確定給付企業年金にも一時金原資を持ち運ぶことが可能となりました。
さらに今後は法令に遵守し、当基金の基本年金の受給権を要し、中途脱退者とならない加入員期間10年以上15年未満の資格喪失者又は喪失時年齢が55歳以上60歳未満で退職一時金の支給要件に該当する方につきましても、確定拠出年金及び確定給付企業年金への退職一時金相当額の移換を可能とする旨対象者を拡大させていただきます。
これに伴い、今後規約上は従来の企業年金連合会に年金原資を移換する「中途脱退者」は「連合会移換者」として改め、また当基金の加算年金の受給権を要しない加入員期間15年未満の資格喪失者すべてを新しく「中途脱退者」として再定義し、この中途脱退者の退職一時金はすべて確定拠出年金、確定給付企業年金への持ち運びを可能とする内容に変更いたします。(但し、退職時の年齢が55歳以上又は加入員期間10年以上15年未満の方は、当基金の基本年金の受給権を要しているため、企業年金連合会には退職一時金原資は移換することはできません)
◎今後の退職一時金等の取り扱いに関して
| 規約上区分 |
中途脱退者 |
第1種退職年金
受給権者
(加算年金受給権者) |
加入員期間・
喪失時年齢 |
連合会移換者(55歳未満) |
15年以上 |
| 3年未満 |
3年以上10年未満 |
|
基本年金 |
企業年金連合会へ原資を移換
(ご本人は将来企業年金連合会から基本年金を受取る) |
当基金から将来直接支給 |
|
退職一時金 |
- |
以下の4通りからご本人が選択。
| ・ |
退職一時金を基金から受取る |
| ・ |
企業年金連合会に通算企業年金として移換 |
| ・ |
確定拠出年金に持ち運ぶ |
| ・ |
確定給付企業年金に持ち運ぶ |
|
以下の3通りからご本人が選択。
| ・ |
退職一時金を基金から受取る |
| ・ |
確定拠出年金に持ち運ぶ |
| ・ |
確定給付企業年金に持ち運ぶ |
|
- |
加算年金
(選択一時金) |
- |
当基金から直接支給 |
| * |
喪失時年齢が60歳を超える場合は、受給権が発生するため基本年金と退職一時金は当基金から支給されます。一時金原資は他の制度に持ち運びできません。 |
| * |
55歳以上60歳未満の退職者で3年未満の加入員期間の場合は、退職一時金には該当しませんが、第2種退職年金として基本年金は60歳以降当基金からの支給となります。 |
| * |
加入員期間15年以上の方が選択一時金を希望される場合は、加算年金に代わるものとして支給され受給権が確立されていることからポータビリティの対象にはなりません。 |
|
| 2006年2月 |
「ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部」が、加入員、受給者の皆さまにご利用いただけるようになりました |
ラフォーレ倶楽部新特別提携ゴルフ場が新たに加えられましたのでご利用ください。
| 利用開始日 |
平成2006年4月1日 |
| 名称 |
ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部
(2006年4月1日より「松尾ゴルフ倶楽部」から変更) |
| 所在地 |
〒289-1512
千葉県山武市松尾町八田1563
(2006年3月27日より「山武郡」は「山武市」に変更)
TEL:0479-86-6400
ホームページ:www.matsuogolfclub.jp |
| 交通 |
車:千葉東金道路 松尾横芝ICより0.8q 約2分
電車:JR総武線 成東駅(東京駅より特急で70分)よりタクシー約15分
*送迎バス 成東駅8時55分発(予約制) |
| コース |
面積93.5万u(約28万坪)・18H・Par72・6716yds |
| クラブハウス |
レストラン・ラウンジ・コンペルーム・特別室
*宿泊施設はございません。 |
| 利用料金 |
2006年4月1日〜2007年3月31日プレイまで(1名様・1ラウンド/昼食別)
ラフォーレ倶楽部総合会員 特別優待料金
●平日プレイ 10,400円
●土・日・祝日プレイ 14,600円
(参考:ビジター料金 平日プレイ14,600円、土・日・祝日プレイ25,100円)
*全員、乗用カートによるキャディ付プレイです。
*2バッグの場合は2,625円増し、3バッグの場合は1,050円増しとなります。
*土・日・祝日の2バッグのご予約は承れません。
*ジーンズ・サンダルでのご来場はご遠慮ください。 |
| 利用開始日 |
2006年4月1日プレイより |
| 予約受付開始日 |
2006年2月1日より(ご予約はプレイ日の2ヵ月前の1日から承ります。1日が土、日、祝日の場合は翌平日から承ります。)
東日本プラスチック工業厚生年金基金
03-3862-4308 |
*なお、「ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部」は特別提携施設のため、優先予約保証はございません。
2006年1月 ラフォーレクラブ・契約保養施設をご利用ください
当基金ではラフォーレクラブをはじめ数々の保養施設と会員(利用)契約を結んでおります。ご利用状況については、平成16・17年とラフォーレクラブを含む契約保養所のご利用が減少しております。各施設とも宿泊プラン・サービス等に工夫を凝らして皆さまのご利用をお待ちしております。
特にラフォーレクラブは、当基金の枠がございますので、トップシーズンを除けば、土日、祝日でも早めにご予約いただければ必ずご利用できます。
なお、ご参考までにラフォーレクラブの各施設の当基金のご利用者のランキングを作成してみました。会社の研修旅行やご家族でのご旅行などに、ぜひご活用ください。
ラフォーレクラブご利用ランキング(加入員・受給者含む)
ご利用期間:平成17年1月〜12月
順位
|
施設名 |
利用人数(人) |
| 1 |
ラフォーレ修善寺 |
407 |
| 2 |
ラフォーレ那須 |
191 |
3
|
ラフォーレ山中湖 |
103 |
| 4 |
ラフォーレ蔵王 |
97 |
5
|
ラフォーレ伊東 |
88 |
2005年10月中途脱退者の取扱いが変わりました
現在の企業年金制度は、皆様が加入されている厚生年金基金の他に確定給付企業年金、確定拠出年金、税制適格退職年金がございます。
この多様化している企業年金制度の中で、それぞれの制度を短期間で退職した場合は、脱退一時金として積立部分が一部精算されることがあるため、なかなか年金に結びつかないという問題を抱えておりました。
そこで、これを解消すべく平成17年10月からは各制度の法律改正によりまして、脱退一時金の原資を一時金で受け取らずに、本人の選択申出によって他の企業年金に持ち運びすること(ポータビリティ)が可能となります。
当基金におきましても、厚生年金基金令改正によって、今後は基金の年金受給権者とならない中途脱退者がこのポータビリティの対象となります。
従来は、厚生年金基金と、基金年金の通算センターである厚生年金基金連合会(以下、「連合会」という)間では、この退職一時金の原資を連合会の基本加算年金として移換することで、複数基金分の一元的給付が可能であり、ポータビリティが確立されていました。
これに加えて、今後は当基金を退職された方は、新しく就職した企業が確定給付企業年金や確定拠出年金を導入している場合、当基金の退職一時金原資を持ち運ぶことが可能となります。
なお、今回の改正によって従来の連合会は、平成17年10月以降「企業年金連合会」として改組され、厚生年金基金の他に確定給付企業年金からの移換も受けることが可能(通算センターとしての機能が拡大)となり、これによって今までの基金のみの一時金原資からなる基本加算年金は、今後は確定給付企業年金分も含むことができる「通算企業年金」に変更となります。
この中途脱退者のポータビリティの取扱いについて、去る9月に開催された代議員会においてご審議いただいた結果、以下のように変更となりますのでご案内申しあげます。
( 中 途 脱 退 者 )
加入員期間10年未満かつ55歳未満で当基金の加入事業所を資格喪失した方
○資格喪失時の取扱い(ご本人の選択方法)
変更前
平成17年9月30日
までの資格
喪失者の移換 |
 |
変更後
平成17年10月1日からの資格
喪失者の移換 |
 |
| ・ |
平成17年10月1日以降に資格喪失された場合、ご本人あてに取扱いにかかる説明事項と選択申出書等(申出期間 資格喪失後1年以内かつ再就職後3ヵ月以内)をお送りいたします。 |
| ・ |
確定給付企業年金への移換については、移換先制度の規約において、退職一時金相当額を受け入れる規約がなければ移換できません。 |
| ・ |
加入員期間が3年未満の中途脱退者につきましては、退職一時金の受給要件に該当しないため基本年金のみ企業年金連合会へ移換します。 |
| ・ |
転職先が他厚生年金基金制度を導入している場合は、基金間で同一の規約でないと整合性がとれないため、対象外とさせていただきます。 |
○中途脱退者が当基金に再加入したときの受入れ(受換)方法
変更前
平成17年9月30日
までの再加入者 |
 |
変更後
平成17年10月1日
からの再加入者
|
通算企業年金は他制度の原資も含むため、当基金分のみの加算部分原資を受け取ることが困難となるため、再加入者の取扱いについては企業年金連合会で年金として確立していることからすべて受換せず、そのまま過去分については企業年金連合会より年金として受け取っていただきます。また他制度からの退職一時金相当額等の受換につきましても、公平な規約上の整合性がとれないため行いません。
| ※ |
再加入後(中途脱退者)の加入月数については、基本・加算月数共にはじめから期間計算いたします。 |
|
⇒中途脱退者の退職一時金の手続き方法
2005年4月 育児休業及び在職年金の取り扱い変更について
昨年6月に少子高齢化に対応すべく「国民年金法等の一部を改正する法律」
が成立、公布され、厚生年金保険本体の大きな年金制度改正が毎年段階的に施行され
ることになりました。
当基金におきましてもこの改正によりまして、育児休業及び在職年金に係る取扱い
に変更が生じ、代議員会承認のもと規約変更をおこないましたので、その内容(平成
17年4月施行分)を下記のとおりお知らせいたします。 |