
1. 産業医共同選任事業(小規模事業場産業保健活動支援促進助成金)
| ※4月より申請を受付けています | |
↓次のような場合にもご利用できます(例1〜3)↓ |
| 例1(過重労働対策) | |
| 過重労働による健康障害防止のために出された総合対策では、一定の時間外労働に従事した場合、産業医等からの助言指導、さらには当該労働者と産業医との面談の実施をお願いしています。このような場合、事業場の労働者の規模が50人未満のところでは、産業医の選任義務は法的にないものの、その場限りの単発的な指導ではなく、職場巡視、健康診断実施後の指導(事後措置)、健康教育、健康講話等の総合的な産業保健サービスを受け、充実した過重労働対策を行ないたい。 |
| 例2(健康診断の事後措置) | |
| 健康診断後、何らかの有所見率は二人に一人です。健康診断の結果が出されたが、そのまま就労させて構わないのか? 産業現場の実態の詳しい日本医師会認定産業医による、職場環境の把握のための職場巡視、健診後の事後指導等受けたい。 |
| 例3(従業員の健康管理) | |
| 事業場規模50人未満となり、今まで御願いしていた産業医の選任義務が法的に無くなったものの、従業員の健康管理の充実のために、産業保健サービスの頻度を下げても、このまま選任を継続したい。 |
| 申請要件 規模50人未満の事業場の事業者が共同で産業医の要件を備えた医師を選任し、当該医師から職場巡視のほか、健康診断の結果に基づく保健指導、健康教育・健康相談等の労働者の健康管理の産業保健サービスを受ける。 以前に本制度の助成金を受給したことがないこと。 |
|||||||||||
| 申請時期 毎年度4月から5月31日まで(4月より産業医から産業保健サービスを受けている場合は、10月末も申請を受付ます。) |
|||||||||||
助成額
|
|||||||||||
| 申請に必要な書類 ・産業保健活動助成金支給申請書(助成金申請書) ・産業保健活動計画書(どのような産業保健サービスを受けるかの契約内容) ・共同選任医師との契約書、認定産業医の証明書(写)、 労働保険概算保険料申告書(写) |
|||||||||||
| 申請先と支給 助成金支給申請書等は宮城産業保健推進センターへを提出ください。 独立行政法人労働者健康福祉機構では、申請に基づき審査を行い、集団を構成する事業場ごとに助成金の支給決定し、銀行振込等により助成金を支給します。
|
| 【例1】 常時深夜業に従事する場合(その1) | |
| 常時深夜業に従事する労働者が自己健康に不安を感じ、会社が実施する6ヶ月に1回の定期健康診断の受診まで待てない場合に、自発的に受診する。 | |
| 【例2】 常時深夜業に従事する場合(その2) | |
| 常時深夜業に従事する40歳未満(35歳を除く)の労働者で、会社が実施する6ヶ月に1回実施する定期健康診断のうち、例えば2回目を医師が年齢で検査を省略できると判断した貧血、肝機能、血中脂質、血糖及び心電図の各検査を追加し、充実した健診で受診する。 | |
| 【例3】 常時深夜業に従事しないが、たまたま残業で頻繁に深夜時間に及んだ場合 | |
| 日勤勤務であるが、決算時期等の関係で、時間外労働が頻繁に深夜まで及んだため、念のため会社が実施する定期健康診断以外に、自発的に受診する。 | |
申請要件
|
|||||||||||
| 助成額 自発的に受診し、健康診断に要した費用(消費税を含む)の3/4に相当する額が助成されます。 (7,500円を超える場合の支給額は7,500円) |
|||||||||||
| 受診に必要な手続き (深夜業に係る自発的健康診断受診助成金支給)申請書に事業者から深夜業務に従事していることの証明を受け、健康診断機関へ提出し、受診し費用の支払をして下さい。 |
|||||||||||
| 助成金申請手続き 受診後、健康診断機関から健康診断結果及び支払証明を受けて、3ヶ月以内に宮城産業保健推進センターに申請書を提出して下さい。
|
![]()
![]()
![]()
