〜その役割を知ってもらうために〜
 1.産業医の選任
 事業者は、事業場の規模に応じて、以下の人数の産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。
(1)労働者数50人以上3,000人以下の規模の事業場…1名以上選任
(2)労働者数3,001人以上の規模の事業場…2名以上選任
また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場と、次に掲げる業務(※)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。
※労働安全衛生規則第13条第1項第2号
 イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
 ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
 ハ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
 ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
 ホ 異常気圧下における業務
 ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
 ト 重量物の取扱い等重激な業務
 チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
 リ 坑内における業務
 ヌ 深夜業を含む業務
 ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、
    石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
 ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、
   一酸化炭素、ニ硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる
   有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
 ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
 カ その他厚生労働大臣が定める業務


 2.産業医の要件
産業医は、医師であって、以下のいずれかの要件を備えた者から選任しなければなりません。

@ 厚生労働大臣の定める研修(日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座)を修了した者
A厚生労働大臣が指定した産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で当該課程を修めて卒業し、厚生労働大臣が定める実習を履修した者
B 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
C 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者

※@の労働大臣が定める研修としては
イ. 労働衛生一般、健康管理、メンタルヘルス、作業環境管理、作業管理、健康の保持増進対策の科目について、40時間以上の学科研修、10時間以上の実習が、これを適切に行うために必要な能力を有する講師により行われる研修。
ロ. 日本医師会、都道府県医師会または産業医科大学が行う研修、とされている。


  3.産業医の職務
@ 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
A 作業環境の維持管理に関すること
B 作業の管理に関すること
C @からBまでに掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること
D 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
E 衛生教育に関すること
F 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
G 衛生管理者に対する指導、助言
H 労働者の健康障害の防止に関しての事業者または総括安全衛生管理者に対する勧告
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